ふるさと納税に“193万円上限”へ ― 高所得者優遇の見直しと、返礼品への影響は?
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令和8年度税制改正で、ふるさと納税制度に大きな見直しが入ります。
今回のポイントは大きく2つです。
- 個人住民税の特例控除額に定額上限(193万円)を新設
- 自治体が実際に使える寄附金割合(活用可能額)を段階的に引上げ
それぞれ見ていきましょう。
1. 特例控除に「193万円」の上限
ふるさと納税は、
- 所得税の控除
- 住民税の基本控除(寄附額の10%)
- 住民税の特例控除
という仕組みで成り立っています。
これまで問題になっていたのが、
住民税の特例控除には上限がなかったという点で、
年収が上がれば、理論上どこまでも控除額が増えていく
という構造でした。
今回の改正では、この特例控除額に
年193万円の定額上限
が設けられます(令和9年寄附分から適用)。
給与収入1億円規模の方であれば、上限に達する可能性があります。
なお重要なのは、
- 上限がかかるのは「特例控除部分」のみ
- 基本控除(10%部分)には上限は設けられていない
という点です。
制度全体が大きく変わるというより、
高所得層向けの拡張性を抑える改正といえます。
2. 自治体が“使えるお金”を6割以上に
もう一つの改正は、寄附金の使途に関するものです。
現在でも、
寄附金の募集に要した費用は寄附額の5割以下
とされています。
しかし、今回の改正では
自治体が実際に活用できる額を最終的に6割以上にする
ことが求められます(令和11年10月以降)。
段階的に引き上げられます:
- 令和8年10月~:52.5%以上
- 令和9年10月~:55%以上
- 令和10年10月~:57.5%以上
- 令和11年10月~:60%以上(完全実施)
背景には、
- ポータルサイト手数料
- 外部事業者への委託費
- 過度な返礼品競争
への問題意識があります。
返礼品はどうなる?
理論上、自治体が外部事業者への手数料を削減できれば問題はありません。
しかし、もし削減できない場合は――
返礼品の調達費用を抑えるしかない
という現実が出てきます。
- 返礼品の質が下がる
- 還元率が実質的に低下する
- 豪華路線が縮小する
可能性は十分あります。
これまで、
- 純金小判(数百万円寄附)
- 高級スーツ仕立券(数千万円寄附)
- コンシェルジュ型高額寄附サービス
といった高所得者向け返礼品が話題になっていました。
今回の改正は、
そうした“拡張型ふるさと納税”を抑制する方向性が明確です。
税理士としての所感
ふるさと納税は、
- 地方財源の確保
- 都市部から地方への税移転
という政策目的があります。
一方で、
- 過度な返礼品競争
- ポータルサイト依存
- 実質的な“節税商品化”
という側面も否めませんでした。
今回の改正は、
「制度の持続可能性」を優先した見直し
と感じます。
利用者にとっては劇的な変化ではありませんが、
長期的には“返礼品ありき”の制度から少し距離を置く方向に進むかもしれません。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

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花粉の猛威にまいっております。
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