ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

医療費控除の領収書収集,おはやめに(確定申告)

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確定申告で医療費控除を考えているかた。
まだもらっていない領収書があったら、1日でも早く病院などに言いましょう。

 

1か月分まとめて。。

たとえば接骨院などの医療機関(病院という感じではない系)は、都度領収書を発行してくれず、1か月分の支払額をまとめた領収書…ということがあります。
で、ちゃんと発行してくれたらよいのですが、中には催促に催促を重ねないとくれない医療機関が。。

 

「医療費のお知らせ」に載らない年末分

医療費控除には必ずしも領収書が必要なわけではありません。
「医療費のお知らせ」で代用することができますからね。
しかしこのお知らせ…
11月分・12月分あたりが載ってなくないですか?

そんなわけですから、早めですよ、早め。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

電子申告の準備をちょっとだけ。
この時期は日曜日でも使えていいですね。

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