ふるさと納税の“返礼品”にも課税?その理由と判決の内容をわかりやすく解説
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ふるさと納税といえば、寄附をすると返礼品がもらえる人気の制度ですね。
でも実は、その返礼品にも「税金がかかることがある」って知っていましたか?
最近、この“返礼品の課税”をめぐって、納税者と税務署が裁判で争い、裁判所が「税務署の主張が正しい」と判断した判決がありました。
■ どんな裁判だったの?
ある人がふるさと納税でたくさん寄附をして、いろんな返礼品をもらっていたのですが、確定申告でそれらを「もらった利益」として申告していなかったんです。
これに対して税務署は、
「返礼品は“もらったお金と同じようなもの”だから、一時所得として課税対象になる」
として、税金を追加で納めるように求めました。
この納税者は「いやいや、返礼品の価値なんてはっきりわからないし、役所がどれくらいで仕入れたかなんて普通の人には分からないよ」と反論し、裁判を起こしたのです。
■ 裁判所の判断は?
裁判所は、
「返礼品は経済的な利益として扱ってOK」
「地方自治体が返礼品を仕入れた価格をもとに、課税額を決めるのは合理的」
として、税務署の主張を認めました。
つまり、
「自分でどれくらいの“利益”をもらったか分からなくても、原則は課税対象になるよ」
ということです。
■ え、ふるさと納税しただけで税金がかかるの?
はい、厳密には「もらった返礼品の価値が高額」だった場合、一時所得として課税される可能性があります。
ただし安心してください。ふるさと納税の返礼品が課税対象になるのは以下のようなときです。
- もらった返礼品の価額が年間で50万円を超える場合
(ただし、他の一時所得と合算です) - その年に受け取った“その他の懸賞品・副収入”とあわせて、非課税の限度(特別控除)を超えると課税対象になります。
多くの人にとっては「課税されるほどの金額じゃない」ケースがほとんどですが、「たくさん寄附して、たくさん返礼品をもらっている人」は、注意が必要ですね。
■ なにが問題だったの?
裁判で納税者が訴えた主なポイントは、
- 返礼品の仕入れ価格なんて知らないよ!そんなの計算できない!
- 返礼品の価値は寄付額の3割以下って聞いてたから、安心してたのに!
というものでしたが、裁判所は「それでも自己責任で申告するのが原則」と判断しました。
■ 今後どうすればいいの?
- ふるさと納税の返礼品は、原則「課税対象になる可能性がある」と知っておくこと
- 大量に寄附している人は、一時所得の控除額(50万円)を超えないかチェックすること
- 不安なら、税理士に相談を!
【まとめ】
「返礼品にも税金がかかる」なんて聞くと驚くかもしれませんが、制度上は“経済的な利益”と見なされることもあります。
ふるさと納税をうまく活用するためにも、「税金との関係」も頭の片隅に置いておきたいですね。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
昨晩から日付をまたいで5時間にも及んだYouTube配信を視聴。
昨晩は21時から2時間弱見まして、終わりが見えないので寝まして。
午前2時まで議論するとか、わたしには無理です。
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●火曜キックス