ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ふるさと納税の控除、ほんとにちゃんとされてる?住民税通知書の確認ポイント

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

ふるさと納税、もう何年もやってるし、ワンストップ特例も出したし――。
でも実は、「控除がされていなかった」ケースが全国で報告されているのをご存じでしょうか?

今回は、ふるさと納税の住民税控除が反映されていなかった事例や、確認方法・対応策についてお伝えします。


実は多い…ふるさと納税の「控除漏れ」

ふるさと納税は、本来「寄附金額−2,000円」が翌年の住民税や所得税から控除される制度です。

ところが最近、次のようなケースが相次いでいます。

🟠 【ケース1】寄附した本人が手続きを忘れていた

  • ワンストップ特例の申請書を出し忘れた
  • 6自治体以上に寄附していたのに、確定申告していなかった

→ 総務省の調査では、**ふるさと納税を利用した人の約4人に1人が「控除手続きをしていなかった」**というデータも。

🟠 【ケース2】自治体側の処理ミスやデータ連携エラー

  • 寄附先自治体の事務処理ミスで、控除情報が住民票のある自治体に届いていなかった
  • 例:和歌山県白浜町では、寄附者の約**96%分(46件中44件)**が控除されていなかったという報道も

→ 住民税からの控除が行われず、本来より高い住民税を払ってしまっていた可能性も。


「自分は大丈夫」と思っているあなたへ

控除されたかどうかは “住民税通知書”で確認できます

✔ チェックすべき書類

  • 勤務先から配られる「住民税決定通知書
    → 6月ごろに配布される、給与天引き額が書かれた書類です

✔ 見るべきポイント

  • 「寄附金税額控除」欄に、市民税・県民税それぞれの控除額が記載されているか
  • 合計額が「寄附額 − 2,000円」程度になっているか

控除されていなかったら?【3つのパターンで対応】

パターン 原因 対処法
ワンストップ特例を出し忘れた 自己責任 更正の請求は不可(制度上の期限切れ)
ワンストップ特例を出したのに控除されていない 自治体側のミスの可能性 寄附先自治体・住民票のある自治体に問い合わせを
確定申告したのに反映されていない 申告内容の誤り・処理ミスなど 税務署へ更正の請求が可能(原則5年以内)

これからふるさと納税をする方へ【確実に控除されるための3つのコツ】

  1. ワンストップ特例の送付期限(寄附翌年の1月10日)を守る
  2. 5自治体以内にとどめる or 必ず確定申告する
  3. 6月の住民税決定通知書を毎年チェックする習慣を!

まとめ:手続きも大事、確認も大事

ふるさと納税は制度として確立されているとはいえ、「自動的に控除される」と安心しきっていては思わぬ損をすることもあります。

控除されていないとわかった時点で、早めに対応すれば救えるケースもあります。
6月〜7月は、ぜひ一度「住民税決定通知書」を見直してみてください。


寄附した金額、ムダにしないために――
“確認するまでが、ふるさと納税”です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

税理士会のボーリング大会でした。
で、過去最低のスコア。。
元々ヘタッピーではあるのですが、それにしても酷かったです。

今日のラジオ

●木曜キックス(前半)

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2025 All Rights Reserved.