ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

レジャー費?それとも福利厚生費?“楽しい支出”にも税務の線引きアリ!

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こんにちは、税理士の田中です。

夏はレジャーの季節。
バーベキュー、旅行、イベント、納涼会など「楽しい支出」が増える時期ですが、税務では“何の目的で誰のために使ったか”によって、経費の扱いが大きく変わります。

今回は、レジャー費と福利厚生費の違いをテーマに、ボーダーラインの考え方をわかりやすく解説します!


■ そもそも「福利厚生費」って?

福利厚生費とは、従業員の生活の安定や職場環境の向上のために支出する費用のこと。
たとえば:

  • 社員旅行
  • 納涼会・忘年会
  • 慶弔見舞金
  • 健康診断費用

こういった支出は、全社員を対象として公平性が保たれていることが条件。
だからこそ、税務上でも「必要な経費」として認められやすいのです。


■ レジャー費ってなに?どこが違うの?

一方、「レジャー費」という名前の勘定科目があるわけではありませんが、
**税務上、“業務に直接関係のない娯楽的な支出”**として処理されることがあります。

例:

  • 一部の社員や特定の役員だけの高級ゴルフ接待
  • 家族や知人を含めた私的なバーベキュー
  • 明らかに業務と無関係な遊園地ツアー

こうした支出は、福利厚生費とは認められず、交際費・または経費として否認されるリスクがあります。


■ ボーダーラインのチェックポイント

チェック項目 YESなら福利厚生費の可能性
全従業員が対象か? ✅ 全員に案内がある
支出内容が社会通念上妥当か? ✅ 常識的な金額・内容
私的要素がないか? ✅ 家族・友人などは参加していない
年に数回程度の開催か? ✅ 頻度も妥当ならOK

つまり、「誰のための支出か」「業務に関係するか」がカギです!


■ よくある事例と仕訳のヒント

シーン 経費区分 補足
全社員での納涼会 福利厚生費 全員参加が前提
社員旅行(一定の基準内) 福利厚生費 会社負担が常識の範囲
役員だけの高級会食 交際費または役員報酬 福利厚生費×
家族ぐるみのバーベキュー 私的支出扱い 経費にならないことも

■ まとめ:楽しい支出にも“ルール”があります

  • レジャー=すべて経費になるわけではない
  • 公平性と業務関連性があるかをチェック
  • 福利厚生費は“みんなのための支出”であることが基本

もし「これは福利厚生費になる?交際費との違いは?」と迷うような支出があれば、
記録(案内メール・参加名簿・領収書など)をきちんと残しておくと安心です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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