クールビズの衣服代って経費になるの?
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夏の身だしなみ、税務署の目は意外と厳しい?
Q. 夏用スーツや半袖シャツ、経費にしてもいい?
A. 原則NGです。衣服代は“私的支出”とみなされるため、経費にはできません。
理由は明確で、衣類は「誰が」「どんな場面でも」着用できる
=私用と事業用の区別ができない からです。
Q. クールビズって“業務命令”じゃないの?
A. たとえ社内規定であっても、税務上は“私的な服”とされるのが基本です。
たとえば:
- 半袖シャツ、夏用スラックス、ビジネスシューズ
- 通勤・プライベートでも使用可能な服
→ こうしたものは、たとえ仕事のために買ったとしても経費にできません。
Q. じゃあ、どういう服なら経費になるの?
A. いわゆる「制服」「作業着」「広告入りTシャツ」など、“私用できない服”ならOKです。
- 社名やロゴ入りのユニフォーム
- 工事現場や工場で使う専用作業着
- イベント用のTシャツ(完全業務用)
→ 業務専用・私用不可の衣類は「消耗品費」などで処理できます。
Q. 領収書をもらえばOK?
A. 領収書だけでは“用途”は証明できません。
もし税務調査になれば、
「この服は事業専用ですか?」→「はい、夏用スーツです」
と答えても、“誰でも私用で着られるならダメです”で終わりです。
Q. 社員に支給する場合は?
A. 福利厚生として扱うこともできますが、条件があります。
- 全員に一律で支給
- 支給額が常識的な範囲内
- 制服的な扱い(例:Tシャツ+ポロシャツ等)
→ 個人の選択に委ねる形だと、「給与」として課税される可能性も。
■ まとめ:ビジネスウェアでも私用可能なら経費NG!
クールビズの服装は業務の一部かもしれませんが、税務上は“私用と事業の区別ができない衣類”として扱われます。
経費で落としたい場合は、用途を限定した“業務専用ウェア”であることが条件です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
某所で「冷房効いてる?」と思ったらそうではなく。
単純に今日の気候で寒さを感じただけでした。
…が、昨日も書きましたが、それも今日まで。
夏日がこわいです。(これも昨日書いた)
今日のラジオ
●佐藤と若林の3600
●プチ鹿島のラジオ19xx
●マキタ課長ラジオ無尽
●稲村亜美とダンビラムーチョの野球のハナシ