ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

冷たい差し入れは福利厚生?交際費?真夏の税務判断

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アイスやドリンクの“差し入れ”、税務的にはどう扱う?


Q. 社員にアイスや飲み物を配ったら、経費になる?

A. 従業員全員に公平に提供しているなら、「福利厚生費」として経費にできます。

たとえば:

  • 熱中症対策として、全社員に冷たいペットボトル飲料を配布
  • 出社時に自由に取れる冷蔵庫設置(ウォーターサーバー・アイスボックスなど)

→ これらは「従業員の健康管理・労働環境改善」と見なされ、福利厚生費としてOKです。


Q. 取引先にドリンクを出したら?

A. 来客用であれば「接待交際費」として処理されます。

たとえば:

  • 商談相手にアイスコーヒーやお茶を提供
  • 夏の手土産として冷菓を渡す

→ 社外関係者への対応なので、交際費または接待費の扱いになります。


Q. 一部の社員だけに渡す場合は?

A. 条件によっては経費計上が難しくなる場合があります。

  • 特定の人だけ(上司だけ、営業だけ)に配布
  • 購入頻度や金額が常識的でない

→ 「福利厚生」としての“公平性”が欠けると、給与課税される可能性があります


Q. 社員の自腹で買ってきたものを会社で精算したいけど?

A. 業務目的が明確であれば、精算して福利厚生費として処理可能です。

ただし:

  • 事前の承認や社内ルールがないとトラブルのもと
  • 領収書と使用目的の記録は必須!

Q. 福利厚生費と交際費、どう分ければいいの?

内容 福利厚生費 接待交際費
対象 社員全体 顧客・取引先
目的 健康・労働環境 関係強化・営業
税務上の特徴 制限なし 年間800万円超で一部否認の可能性(中小企業除く)

■ まとめ

冷たい差し入れ、暑い時期にはありがたい気配りですが、税務処理をうっかりすると損をすることも。

  • 社員全体 → 福利厚生費
  • 取引先 → 交際費
  • 特定の人・高額な支出 → 注意!

ルールとバランスを守って、“気配り”と“節税”を両立させましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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