冷たい差し入れは福利厚生?交際費?真夏の税務判断
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アイスやドリンクの“差し入れ”、税務的にはどう扱う?
Q. 社員にアイスや飲み物を配ったら、経費になる?
A. 従業員全員に公平に提供しているなら、「福利厚生費」として経費にできます。
たとえば:
- 熱中症対策として、全社員に冷たいペットボトル飲料を配布
- 出社時に自由に取れる冷蔵庫設置(ウォーターサーバー・アイスボックスなど)
→ これらは「従業員の健康管理・労働環境改善」と見なされ、福利厚生費としてOKです。
Q. 取引先にドリンクを出したら?
A. 来客用であれば「接待交際費」として処理されます。
たとえば:
- 商談相手にアイスコーヒーやお茶を提供
- 夏の手土産として冷菓を渡す
→ 社外関係者への対応なので、交際費または接待費の扱いになります。
Q. 一部の社員だけに渡す場合は?
A. 条件によっては経費計上が難しくなる場合があります。
- 特定の人だけ(上司だけ、営業だけ)に配布
- 購入頻度や金額が常識的でない
→ 「福利厚生」としての“公平性”が欠けると、給与課税される可能性があります。
Q. 社員の自腹で買ってきたものを会社で精算したいけど?
A. 業務目的が明確であれば、精算して福利厚生費として処理可能です。
ただし:
- 事前の承認や社内ルールがないとトラブルのもと
- 領収書と使用目的の記録は必須!
Q. 福利厚生費と交際費、どう分ければいいの?
内容 | 福利厚生費 | 接待交際費 |
---|---|---|
対象 | 社員全体 | 顧客・取引先 |
目的 | 健康・労働環境 | 関係強化・営業 |
税務上の特徴 | 制限なし | 年間800万円超で一部否認の可能性(中小企業除く) |
■ まとめ
冷たい差し入れ、暑い時期にはありがたい気配りですが、税務処理をうっかりすると損をすることも。
- 社員全体 → 福利厚生費
- 取引先 → 交際費
- 特定の人・高額な支出 → 注意!
ルールとバランスを守って、“気配り”と“節税”を両立させましょう。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
雨→曇り→晴れ
で蒸し暑さMAXに。
夜になったら湿気が飛んで過ごしやすく。
朝晩の涼しさがなくなる日が怖いです。
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