ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

お盆に考えたい“税金の話” ― ご先祖と税の意外な関係

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お盆といえば、帰省して家族や親戚と過ごす大切な時間。
ご先祖様を供養する時期ですが、実はこの「お盆」というタイミングこそ、家族で将来のお金のこと、相続のことを話すいいチャンスでもあります。

少しだけ、税金の話をしてみませんか?


お墓や仏壇って、相続税の対象になるの?

「お墓」「仏壇」「仏具」などは、一般的には相続税の対象になりません。
これは“祭祀財産(さいしざいさん)”と呼ばれていて、税金を計算する際には除外されます。

ただし、高価な美術品のような仏像や、純金製のお仏壇など、明らかに宗教的な意味合いを超えたものは課税対象になる場合もあるので注意が必要です。

また、法要にかかった費用(お布施やお供えなど)も基本的には相続税の対象にはなりません。
領収書は出ないことが多いですが、問題ありません。


「実家どうする?」は、お盆に話しやすいテーマ

お盆になると、帰省先の「実家」について会話が出るご家庭も多いと思います。
親世代が元気なうちに「この家を将来どうするか」を話し合うのは、意外と大切です。

最近では「空き家」の相続トラブルが増えており、2024年からは相続登記の義務化も始まっています。
放っておくと10万円以下の過料(罰金のようなもの)が発生する可能性もあります。

「自分たちで住む予定がない」「誰が相続するのか決めていない」
――そんな状態で放置すると、あとあと大変になることも。


生前贈与の話も、お盆がきっかけに

家族が集まるお盆は、「贈与」の話をするチャンスでもあります。
たとえば、子や孫にお金を渡したいと思っている方もいるでしょう。

令和6年(2024年)からは、「相続時精算課税」に新しいルールが導入され、年間110万円までなら相続財産に加算されない形になりました。
つまり、将来の相続税のことを考えながら、比較的気軽に贈与できるようになったというわけです。

とはいえ、「誰に・いくら・どんな形で渡すか」はとてもデリケートな問題。
だからこそ、お盆のように家族が集まる時期に、ゆっくりと話すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。


Q&Aで復習

Q:お墓を建てたら、税金の対象になりますか?
→ 原則、なりません。お墓は“祭祀財産”として非課税です。

Q:仏壇の購入費は医療費控除みたいに申告できますか?
→ できません。税金の控除対象ではありません。

Q:お布施を出したけど、領収書がもらえなかった…問題ありますか?
→ 問題ありません。お布施は“信仰に基づく寄附”とされるので、証明がなくても大丈夫です。


まとめ

お盆は、ご先祖様を思い出しながら、これからの「家族の在り方」を考えるきっかけにもなります。
ちょっとしたきっかけで、将来の相続トラブルを防ぐこともできます。

税金の話は、ちょっと難しく感じるかもしれませんが、
「今」向き合っておくことで、あとあと安心できるものでもあります。

今年のお盆、家族でそんな話をしてみませんか?

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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