ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ChatGPTの利用料、経費にできる?線引きを整理!

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生成AIブームでChatGPTを仕事に活用する人が増えています。
月額課金をしている人からすれば、「これって経費にできる?」という疑問もあるでしょう。
結論から言うと、事業に必要であれば経費計上可能ですが、用途によっては認められないケースもあります。


1. 経費にできる条件は「事業に必要かどうか」

税法上のポイントはシンプルです。

  • 事業のために使っている
  • 領収書(またはクレジット明細など)がある

この2つが揃えば基本的に経費として計上できます。

具体例:経費として認められやすいケース

  • ブログやSNS用(いずれも事業用)の文章を作る
  • 税務や会計に関するリサーチや資料作成
  • 顧客への提案資料やアイデア出し

これらは業務の一部としてChatGPTを利用しており、事業関連性が明確です。


2. 個人利用・プライベート利用はNG

次のような場合は経費にできません。

  • 趣味の小説執筆や日記
  • 家族や友人との雑談
  • 旅行計画やレシピ相談など純粋な私的利用

【ポイント】
事業と私用が混在している場合は、事業で使った分だけを按分(あんぶん)して計上します。
例:月額3,000円のうち、仕事7割・私用3割なら「2,100円」を経費に。


3. 領収書や証憑の取り扱い

  • クレジットカードの明細や請求メールを保存
  • 領収書をPDF化して会計ソフトに添付

電子帳簿保存法に沿って保管しておくと安心です。


4. 法人と個人事業主で同じ判断

法人であっても個人事業主でも、事業に必要かどうかという考え方は共通です。
法人契約で社員が業務に使っているなら全額経費にできます。


まとめ

  • 業務目的なら経費OK
  • 私的利用分は不可。混在時は按分を
  • 領収書・明細を必ず保存

ChatGPTなど、AIの活用は今後さらに広がります。
税務署に説明できるよう「何のために使ったか」を記録しておくと安心です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

オードリーの若林さん、喉の不調ということで控えめのラジオをされていました。
それと関係あるわけではないですが、喉よわよわのわたしは、昨年冬から対策をしています。

●夏→口閉テープ+起床後うがい薬でうがい
●夏以外→就寝時マスク着用+口閉テープ

この夏が終わったら、「夏以外」欄にもうがい薬が追加になるかと。
(夏は暑すぎてマスク無理…)
一度痛めてしまうと完治までとにかく長いのです。
喉から風邪ひくことも多いですし。
喉が元気なうちからの対策が大事です。

今日のラジオ

●オードリーのオールナイトニッポン

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