ChatGPTの利用料、経費にできる?線引きを整理!
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生成AIブームでChatGPTを仕事に活用する人が増えています。
月額課金をしている人からすれば、「これって経費にできる?」という疑問もあるでしょう。
結論から言うと、事業に必要であれば経費計上可能ですが、用途によっては認められないケースもあります。
1. 経費にできる条件は「事業に必要かどうか」
税法上のポイントはシンプルです。
- 事業のために使っている
- 領収書(またはクレジット明細など)がある
この2つが揃えば基本的に経費として計上できます。
具体例:経費として認められやすいケース
- ブログやSNS用(いずれも事業用)の文章を作る
- 税務や会計に関するリサーチや資料作成
- 顧客への提案資料やアイデア出し
これらは業務の一部としてChatGPTを利用しており、事業関連性が明確です。
2. 個人利用・プライベート利用はNG
次のような場合は経費にできません。
- 趣味の小説執筆や日記
- 家族や友人との雑談
- 旅行計画やレシピ相談など純粋な私的利用
【ポイント】
事業と私用が混在している場合は、事業で使った分だけを按分(あんぶん)して計上します。
例:月額3,000円のうち、仕事7割・私用3割なら「2,100円」を経費に。
3. 領収書や証憑の取り扱い
- クレジットカードの明細や請求メールを保存
- 領収書をPDF化して会計ソフトに添付
電子帳簿保存法に沿って保管しておくと安心です。
4. 法人と個人事業主で同じ判断
法人であっても個人事業主でも、事業に必要かどうかという考え方は共通です。
法人契約で社員が業務に使っているなら全額経費にできます。
まとめ
- 業務目的なら経費OK
- 私的利用分は不可。混在時は按分を
- 領収書・明細を必ず保存
ChatGPTなど、AIの活用は今後さらに広がります。
税務署に説明できるよう「何のために使ったか」を記録しておくと安心です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
オードリーの若林さん、喉の不調ということで控えめのラジオをされていました。
それと関係あるわけではないですが、喉よわよわのわたしは、昨年冬から対策をしています。
●夏→口閉テープ+起床後うがい薬でうがい
●夏以外→就寝時マスク着用+口閉テープ
この夏が終わったら、「夏以外」欄にもうがい薬が追加になるかと。
(夏は暑すぎてマスク無理…)
一度痛めてしまうと完治までとにかく長いのです。
喉から風邪ひくことも多いですし。
喉が元気なうちからの対策が大事です。
今日のラジオ
●オードリーのオールナイトニッポン