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役員退職金の損金算入時期 ― 原則と例外、そして実務で迷うポイント ―

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役員退職金の損金算入時期は、シンプルに見えて、実務では判断に迷う場面が多い論点です。

特に、

  • 決算またぎ
  • 支給と決議のズレ
  • 退任時期との関係

このあたりが絡むと難しくなります。

今回は、原則的な考え方と実務上の注意点を整理して解説します。


前提:会社法上は「株主総会決議」が必要

まず大前提として、役員退職金は自由に支給できるものではありません。

定款に定めがない場合、
👉 株主総会決議が必要になります。

これは会社法361条に基づくもので、「報酬等」は株主総会で決定する必要があるためです。


原則:損金算入は「株主総会決議の日」

税務上の基本ルールは非常に明確です。

👉 原則:株主総会決議により金額が確定した日

これは法人税基本通達9-2-28によるものです。

言い換えれば、

  • 退任しただけではダメ
  • 支払っただけでもダメ

👉 「金額が確定した日」が基準

というのがポイントです。


例外:支払ベースでもOK(損金経理要件あり)

例外として、

👉 支払日の属する事業年度でも損金算入可能

ただし条件があります。

  • 実際に支払っていること
  • その事業年度で損金経理していること

この2点を満たす必要があります。


ケースで理解する(よくあるパターン)

ケース1:決議が翌期になる場合

  • 決算:3月
  • 退任:3月
  • 支払:3月
  • 株主総会:5月(翌期)

👉 原則:5月(翌期)に損金算入
👉 例外:3月(当期)に損金算入も可能(※損金経理が前提)


ケース2:支払が翌期になる場合

  • 決議:当期
  • 支払:翌期

👉 当期(決議基準)でも
👉 翌期(支払基準)でもOK


注意1:未払計上は基本できない

ここは実務でかなり重要です。

例えば、

  • 期末までに株主総会が開けない
  • まだ支払っていない

この場合、

👉 未払計上はできません

理由はシンプルで、

  • 金額未確定(決議なし)
  • 債務未確定

だからです。


注意2:退任していないとアウト

もう一つの重要論点です。

  • 決議:3月
  • 退任:4月

この場合どうなるか?

👉 3月に損金計上は不可

理由は、

  • 退任していない=退職金の支給事由が発生していない
  • 債務が確定していない

👉 「退任」>「決議」

の順番が前提になります。


例外的な論点:死亡退職金と相続税

少し応用論点ですが重要です。

期末時点で

  • 未払計上できない
  • でも死亡退職金として相続税課税される

この場合、

👉 自社株評価では負債計上(純資産控除)

という調整が入ります。

(財産評価基本通達186(3))


取締役会設置会社の場合

中小企業では少ないですが補足です。

取締役会設置会社では、

👉 株主総会で「取締役会に一任」することも可能

この場合、
実質的な確定タイミングは取締役会決議になります。


まとめ(実務の判断軸)

役員退職金の損金算入時期は、次の3点で判断します。

  1. 退任しているか
  2. 金額が確定しているか(株主総会等)
  3. 支払っているか(例外適用)

この中で最も重要なのは、

👉 「退任」と「金額確定」

です。


税理士としての実務ポイント

  • 決算直前の退任は要注意
  • 株主総会のタイミング設計が超重要
  • 「当期で落とせるか」は事前にコントロール可能

👉 事後処理ではなく“事前設計”の論点

です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

昨日の金曜キックス。
なんとYBSの森田アナが社を離れるとのこと。
マジかよ…
と思考が停止したところ、続けて、金曜キックスには4月以降も出ると。
マジかよ!
いやはや、嬉しいですね。

今日のラジオ

●金曜キックス

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