自動車通勤の通勤手当、非課税限度額が引き上げへ【人事院勧告2025】
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自動車通勤者に支給される通勤手当の金額と、その非課税限度額が引き上げられる見通しとなりました。
以下、この改正案の内容をお伝えします。
1.改正の背景
- 現行の「自動車等使用者に対する通勤手当額」は、2014年(平成26年)の人事院調査をもとに定められてきました。
- その後、エネルギー価格の上昇や民間企業の支給状況の変化があり、実態に合わなくなってきていました。
- そこで2025年の人事院勧告により、公務員の通勤手当額の改正案が示され、これをベースに税法上の非課税限度額も引き上げられることになったのです。
【国税庁からも注意喚起!】
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2.改正案のポイント
(1)距離区分ごとの引き上げ
- 10km未満の区分は据え置き。
- 10km以上の区分からは、最低200円~最高7,100円の増額。
- 適用は2025年4月に遡って実施される予定です。
(2)上限距離の拡大
- これまでの距離区分の上限は 60km以上 でした。
- 改正後(2026年4月以後)は 100km以上 に拡大。
- 65km以上70km未満は 42,200円、それ以降は5km刻みで金額が設定され、上限の100km以上は66,400円 となります。
(3)駐車場利用手当の新設
- 自家用車通勤者が自費で駐車場を利用するケースがあることを踏まえ、
- 月5,000円を上限に駐車場代も通勤手当として支給可能に。
- こちらは2026年(令和8年)4月から導入予定です。
3.実務への影響
- 税法上の非課税限度額も同様に見直し(引き上げ) の見通し
- 給与計算の担当者は、遡及適用(2025年4月分から)に注意が必要
- 会社としては、従業員の負担軽減につながる一方、システム改修や過去分の精算対応が求められる可能性も
まとめ
- 自動車通勤手当の非課税限度額が2025年4月に遡って引き上げられる見込み
- 距離区分は最大100km以上まで拡大し、最高額は 66,400円(2026年4月から)
- 駐車場代(月5,000円まで)も通勤手当の対象に(2026年4月から)
自動車通勤の従業員が多い企業にとっては、給与計算の実務や従業員の手取り額に大きく関わる改正(案)です。
今後の正式な法令改正を確認し、いざ改正となったら、早めの準備を進めてまいりましょう。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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