予定納税(第2期)の減額申請、まだ間に合う?
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予定納税ってなに?
個人事業主や不動産収入のある方は、毎年「予定納税」という制度があります。
これは、前年の所得税額をもとに「今年も同じくらいの税金がかかるだろう」と見込んで、あらかじめ税金を前払いしておく仕組みです。
予定納税は、
- 第1期:7月末
- 第2期:11月末
の2回に分けて納付します。
ただし「今年は前年より所得が少ない」という人にとっては、「予定納税の金額が高すぎる」ケースもあります。
減額申請ができるケース
予定納税は必ずしも「前年どおり」ではありません。
今年の所得が前年より明らかに少ないと見込まれるときは、「減額申請」を出すことで予定納税の金額を減らすことができます。
たとえば、
- 売上が大きく落ち込んだ
- 経費が増えて利益が減りそう
- 不動産の空室が増えて家賃収入が減った
- 医療費や災害などで支出が膨らんだ
こうした場合は、減額の理由として認められる可能性があります。
申請の期限と方法
第2期分(11月末納付)の減額申請をするには、11月上旬までに税務署に申請書を提出する必要があります。
(期限を過ぎると、第2期分はそのまま納付しなければなりません)
提出方法は、
- 税務署に持参
- 郵送
- e-Taxで送信
のいずれかで可能です。
注意しておきたいポイント
- 「お金が手元にないから」という理由だけでは認められません
- 申請には「今年の所得がどのくらいになりそうか」を計算して示す必要があります
- 仮に減額申請で納税額を減らしても、翌年の確定申告で最終的に精算されます
→「見込み違いで所得が結局多かった」としても、追加で納税することになるだけです。
まとめ
予定納税は、資金繰りにとって負担になりやすいもの。
「今年は利益が減りそうだ」と思ったら、減額申請を検討する価値があります。
特に第2期分については、今からでも間に合うタイミングです。
早めに準備して、必要なら税務署や税理士に相談してみましょう。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
甲府35度。
これくらい?ですと、室外機の負担がそれほどでもないのか、冷房がしっかり効く感じがします。
しかし明日の予報はなんと40度。
どうにかなりそうです。
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