所得税・復興特別所得税の予定納税(第2期分)を忘れずに!
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11月になると、所得税・復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納付期限が近づきます。
「通知書が届いたけど、どうすればいいの?」
という方のために、今回の内容を整理しておきます。
予定納税とは?
前年の所得や税額をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上の場合、原則としてその3分の1を7月(第1期分)、さらに3分の1を11月(第2期分)に納める制度です。
最終的には、翌年の確定申告で本来の税額と精算します。
納める金額
6月中旬に税務署から送られた「予定納税額の通知書」に記載された「第2期分」の金額が納付額です。
なお、特別農業所得者の方は、基準額の2分の1を第2期分として1回だけ納める仕組みになっています。
減額申請できるケース
もし廃業・休業・業績不振などで、令和7年の所得見込みが大幅に減る場合は「減額申請」が可能です。
2025年に納める第2期分については 11月17日(月)まで に、「予定納税額の減額申請書」を税務署へ提出します(e-Taxでも可)。
承認されれば、納める税額を減らせます。
納付方法
予定納税は、いくつかの方法で納められます。
- 振替納税
令和7年分の振替日は 12月1日(月)。残高不足がないように注意しましょう。 - キャッシュレス納付
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付(手数料あり)
・スマホアプリ納付(30万円以下の税額に限る)
確定申告のときの注意
翌年の確定申告では、第1期分と第2期分の予定納税額の合計を必ず申告書に記載してください。
ここを忘れると、正しく税額が計算されません。
まとめ
- 予定納税(第2期分)の納付期間は 11月1日~12月1日
- 減額申請の期限は 11月17日
- 納付は振替・キャッシュレスを活用すると便利
今年の確定申告をスムーズに進めるためにも、予定納税を忘れずに!
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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「あと1週間猛暑が続く」
と聞いてから、半月くらい経った気がします。
せめて朝晩だけでもと思いますが、いかがでしょうか地球さま。
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