ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

成人祝い・お年玉・贈与税の話―「お祝いのつもり」が、思わぬ課税につながることも―

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成人式は、親や祖父母にとって
「一区切りのお祝いをしたいタイミング」でもあります。

・成人祝いとしてまとまったお金を渡す
・これまで通り、お年玉をあげ続ける
・進学や一人暮らしを機に援助する

こうしたお金のやり取り、**税務上はすべて「贈与」**として扱われる可能性があります。

今回は、成人をきっかけに注意しておきたい
成人祝い・お年玉と贈与税の基本的な考え方を整理します。


成人祝いはいくらまで非課税?

まずよくある質問がこれです。

成人祝いって、いくらまでなら税金かからない?

結論から言うと、
「成人祝いだから非課税」という特別ルールはありません。

税務上は、
成人祝いも原則として贈与税の対象になります。

ただし、贈与税には
年間110万円の基礎控除があります。

▶ 年間110万円までなら贈与税はかからない

・1月1日~12月31日の1年間
・同じ人がもらった贈与の合計額が
110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

そのため、

  • 成人祝いで30万円
  • お年玉で数万円
  • 生活費の援助が少額

といった範囲であれば、
多くの場合は課税されないことがほとんどです。

(注:「生活費」は、常識の範囲なら非課税です。下記「非課税」のブロックを参照)


毎年もらっていると贈与税になる?

ここで注意したいのが、**「毎年同じように渡しているケース」**です。

例えば、

  • 毎年、祖父母から50万円ずつもらっている
  • 成人祝いとは別に、毎年まとまった援助がある

この場合、その年の合計額が110万円を超えるとアウトの可能性があります。

さらに、金額が大きく・毎年継続していると、

「最初から数年分まとめて渡す約束だったのでは?」

と見られ、定期贈与として指摘されるリスクもあります。


110万円の基礎控除の「落とし穴」

贈与税の相談で多い勘違いが、次の2つです。

落とし穴1:渡す側ごとに110万円使えると思っている

110万円の基礎控除は、
もらう人ごと・年ごとです。

❌ 父から110万円、母から110万円 → OK
⭕ 実際は 合計220万円で課税対象

誰からもらったかではなく、
その年にいくらもらったかが基準になります。


落とし穴2:お祝いだから申告不要だと思っている

「成人祝い」「お年玉」「お祝い金」という名目でも、
金額次第では贈与税の申告が必要です。

特に、

  • 成人祝い+学費援助
  • 成人祝い+車の購入資金
  • 成人祝い+結婚前の援助

が重なる年は、
110万円を超えていないか要注意です。

(注:「学費」は非課税です。下記「非課税」のブロックをご参照くださいませ。)


教育費・生活費なら非課税になるケースも

なお、すべてが贈与税になるわけではありません。

次のようなものは、
通常必要な範囲であれば非課税とされています。

  • 学費・授業料を直接支払う
  • 一人暮らしの生活費を都度送金する

ただし、

  • まとめて一括で渡す
  • 使い道を限定していない

場合は、贈与と判断されやすくなります。


成人を機に「お金の渡し方」を一度整理しましょう

成人は、税務上もひとつの節目です。

・これまで通りで大丈夫か
・今年はいくら渡しているか
・将来の援助と混ざっていないか

を一度整理しておくだけで、
後からの税務トラブルはほぼ防げます。

「お祝いの気持ち」が
余計な税金につながらないように
金額と渡し方には少しだけ注意しておきましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

早朝から車の外気温計は11度。
昨晩から妙に暖かい気温でした。
それも今日の昼過ぎまでで、夕方前には冷たい風が。
気温差にやられませぬよう、皆さまもご自愛をば。

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