ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【税金の豆知識】1億円の宝くじと1億円のビットコイン。税金の違い

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「1億円が手に入ったら、どうしますか?」
…なんて話、盛り上がりますよね。でも、ちょっと待ってください。
同じ“1億円”でも、どうやって得たかによって、税金の扱いは大きく変わります。

今回は、よく話題になる2つの「夢の1億円」——宝くじとビットコインを例に、税金の違いをやさしく解説します!


■ 宝くじで1億円当たったら、税金は?

結論から言うと…

非課税です!

宝くじの当せん金は、法律で「非課税」と明記されています。
これは、宝くじの販売元(都道府県など)がすでに税金分を差し引いた上で販売しているためです。
つまり、1億円が当たったら、そのまま手取りで1億円ゲット!

【ポイント】

  • 所得税もかからない
  • 住民税もかからない
  • 確定申告も不要(当せん金が理由の場合)

■ ビットコインで1億円儲けたら、税金は?

一方、仮想通貨(暗号資産)で1億円の利益が出た場合。
たとえばビットコインを買って大きく値上がりし、売って1億円の利益が出たとしましょう。
この場合は…

しっかり課税されます!

日本の税制上、仮想通貨の利益は「雑所得」として扱われます。

【ポイント】

  • 総合課税(他の所得と合算)
  • 最高税率55%(所得税45%+住民税10%)の可能性も
  • 年間20万円を超える利益があれば、原則確定申告が必要

つまり、1億円の利益に対して、数千万円の税金がかかる可能性があるということです。


■ 同じ“もらう”でも、相続や贈与だとまた別の税金に

さらにややこしいのが、「誰かから1億円をもらった」ケースです。
たとえば:

  • 親から1億円 → 贈与税(最大55%)
  • 死亡による相続で1億円 → 相続税(最大55%)

どちらも、税率が高めで基礎控除がある程度に限られるため、課税されるケースが多くなります。
宝くじのような「完全非課税」はかなりレアな存在なんです。


■ 宝くじは非課税だけど、“使い方”によっては課税も?

非課税の宝くじですが、もらった後の行動には要注意
たとえば:

  • 息子に車を買ってあげた → 贈与税の対象
  • 他人の借金を肩代わりした → 贈与とみなされることも
  • 高額な資産を購入 → 固定資産税・登録免許税などの課税

など、1億円を手にしたあとの使い方によって、新たな税金が発生するケースは意外と多いです。


■ まとめ:1億円、税金の“明暗”はここにある!

ケース 税金の扱い 税率の目安
宝くじ当せん 完全非課税 0%
ビットコインで1億円の利益 雑所得・総合課税 最大55%(所得税+住民税)
親からの贈与 贈与税 最大55%
相続で1億円相続 相続税 最大55%

「1億円欲しい!」と思っても、得た手段によっては半分以上が税金になるかもしれません。
夢の話だけでなく、リアルな資産運用・贈与・相続の計画でも同じことが言えます。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

真夏日まで気温が上がりました。
夕方前にパラッと雨が降ってすぐやんで、空気が入れ換わったのかちょっとだけ涼しめに。
明日のボクシング大一番の前日計量をドキドキしながら見るなど。

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