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【2025年10月から変更】大学生の扶養認定、年収150万円までOKに!

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こんにちは、税理士の田中です。

今回は、大学生を扶養にしているご家庭や、学生アルバイトを雇っている事業主の方にも影響のある、健康保険の扶養認定基準の見直しについてご紹介します。


■ いままでは「年収130万円未満」が原則だった

健康保険の扶養に入れるかどうかは、年収130万円未満であることが原則でした。
これは学生であっても同じで、アルバイトなどで年収が130万円を超えると、親の扶養から外れ、自分で社会保険に入らなければならないケースが多くありました。


■ 見直しの背景は、税制改正とのバランス

令和7年度税制改正では、大学生世代(19歳~22歳)への支援を強化する目的で、「特定扶養控除の要件見直し」や「特定親族特別控除の創設」が行われました。

これを受けて、健康保険の扶養基準についても調整が行われることになったのです。


■ 2025年10月から、大学生の扶養基準が「年収150万円未満」に!

新たな取り扱いでは、対象者が【19歳から22歳まで】の場合、扶養認定の基準となる年収を
130万円未満 → 150万円未満
に引き上げます(※配偶者は対象外)。

たとえば:

  • 大学生アルバイトの年収が140万円 → 扶養から外れずOK(10月以降)
  • 年収が150万円以上 → これまでどおり、扶養から外れる可能性あり

■ 寄せられた意見(パブコメ)と今後の対応

この制度改正にあたっては、厚生労働省がパブリックコメントを実施し、101件の意見が寄せられました。

寄せられた主な意見:

  • 「基準をもっと上げてほしい」
  • 「学生でない人を含めるべきではない」
  • 「大学院生や浪人生も対象にすべき」
  • 「制度が複雑でわかりにくい」

こうした意見はありましたが、厚労省は制度案の修正は行わず、予定どおり2025年10月1日から実施されます。


■ 税制は12月スタート、健保は10月スタート?

ちなみに、税制改正による「特定親族特別控除」は12月からの適用ですが、健康保険の扶養認定変更は10月から適用です。

このずれについて、厚労省は「準備期間を考慮し、できるだけ早く実施してほしいという意見もあったため」と説明しています。


■ まとめ:対象は“大学生世代”に限定。準備は早めに

項目 変更内容
対象者 19歳~22歳の大学生など(配偶者は除く)
年収要件 130万円未満 → 150万円未満 に緩和
適用開始 2025年10月1日から
税制とのずれ 健保は10月、税制は12月開始

お子さんが大学生でアルバイト収入が増えている方は、この改正をきちんと把握しておくと安心です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

ボーリングって、いくら払ったら遊べるのか。
調べてみましてところ、3ゲームでいくらとか、2時間(4時間)遊び放題とか、いろいろあるのですね。
狙い目は2時間遊び放題。
これで、1年後の税理士会ボーリング大会は少しはマシになるはずです。

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