【防衛特別法人税】ってなに? 2026年4月以後開始事業年度から。
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令和8年度(2026年4月以後開始の事業年度)から始まる予定の**「防衛特別法人税」**。
103万円の壁騒動で影に隠れていた中、耳に入ったかたは「うちの会社にも関係あるの?」と心配されたかもしれません。
実はこの税金、すべての法人が対象にはなるものの、法人税額がある一定ラインを超えないと課税されません。
というわけで今回は、この新しい制度について以下!
■ 防衛特別法人税ってどんなもの?
防衛特別法人税は、日本の防衛力強化に必要な財源をまかなうために、期間限定で導入される臨時の法人税です。
令和8年度から始まり、一定期間、法人税に「上乗せ課税」される形で課されます。
ただし、法人すべてに一律で課されるわけではなく、課税には条件があります。
(一定期間:終わりは書かれておらず、ずーーっと、続くかもしれません)
■ 計算方法はこうなります
防衛特別法人税は、次のように計算されます:
(法人税額 − 500万円) × 4%
つまり…
- 法人税額が500万円以下なら → 防衛特別法人税はかかりません
- 法人税額が500万円を超えたら → その超えた部分にだけ、4%が課税されます
たとえば、法人税額が600万円なら:
(600万円 − 500万円)× 4% = 4万円
が、防衛特別法人税として、本税(法人税)に追加でかかるイメージです。
■ 中小企業は実質“かからない”ケースが多い
この制度は「中小企業に配慮された仕組み」と言われています。
というのも、法人税額が500万円を超える中小企業が少ないからです。
売上や利益がそこまで大きくない会社であれば、法人税額が500万円に届かず、防衛特別法人税の対象外になるケースが大多数となるでしょう。
ただし、「中小企業だから無条件で免除」という制度ではなく、あくまで法人税額ベースでの線引きですのでご注意を。
■ 制度が始まる前に確認しておきたいこと
- 自社の法人税額が500万円を超えそうかどうか
- 課税対象になる場合、どれくらいの影響があるか
- 新たな申告や書類提出のルールがあるかどうか
現時点では、制度の詳細は一部検討中の部分もあります。
正式な制度設計が公表されたら、税理士に相談するのもよいかもしれません。
■ まとめ
- 防衛特別法人税は、令和8年度から導入予定の臨時課税
(ただし現状、終わりがいつかわかりません…) - 法人税額が500万円を超えた場合、その超えた分に4%が課税される
- 法人税額が500万円以下なら課税されない
「防衛特別法人税」という名前だけ聞くと身構えてしまいますが、制度のしくみ自体はシンプルです。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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そろそろ空調ざぶとんを引っ張り出そうかと考えているところ。
冷えすぎるとシンドくなるのが難しいところです。
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