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「130万円の壁」に新ルール 残業代は年収に含めない? 2026年4月から

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パートで働く方がよく気にする「130万円の壁」。
このルールについて、2026年4月から新しい運用が始まる予定です。

今回のポイントは、扶養判定の年収に「残業代を含めない」考え方が導入されるという点です。

働き控えの問題への対策として注目されています。


そもそも「130万円の壁」とは?

配偶者の扶養に入っている人などは、
年収130万円未満であれば社会保険料を自分で払わなくてよい
というルールがあります。

例えば配偶者が会社員の場合、

  • 健康保険 → 配偶者の扶養に入る
  • 年金 → 第3号被保険者

となるため、
自分で保険料を払わなくても、将来は基礎年金を受け取れる仕組みです。

しかし、年収が130万円を超えると、

  • 国民年金
  • 国民健康保険

などの保険料を自分で負担する必要が出てきます。

このため、「130万円を超えないように働く」
いわゆる働き控え
が長年当たり前に行われていました。


新ルール:残業代を年収に含めない

今回の見直しでは、
扶養判定の年収計算に残業代を含めない
という運用に変わります。

  • 繁忙期の残業
  • 急な休日出勤

などによって一時的に年収130万円を超えても、扶養を外れない可能性があるということです。

厚労省は、
契約時の賃金(基本的な給与水準)を基準に扶養判定を行う
という考え方に変更します。


ただし「どこまでOKか」は曖昧

注意点もあります。
今回の制度では
いくらまで超えてOKかという具体的な基準は示されていません。

そのため、

  • 健康保険組合
  • 協会けんぽ

など、各保険者の判断に委ねられることになります。

当面は

「社会通念上妥当な範囲」

という、やや曖昧な基準で判断されることになります。


もう一つの壁「106万円」

なお、最近は130万円の壁だけでなく106万円の壁も重要です。

次の条件を満たす場合、
年収130万円未満でも社会保険に加入する必要があります。

例:

  • 従業員51人以上の会社
  • 週20時間以上働く
  • 月額賃金8.8万円以上

この場合は、
勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。


税理士目線のひとこと

今回の見直しは、
「繁忙期の残業で扶養を外れてしまう」問題の緩和
という意味では現実的な対応だと思います。

ただし、

  • 超過額の基準が不明確
  • 保険者ごとに判断が分かれる可能性

など、実務上はまだ分かりにくい部分も多い制度です。

今後も、働き方や社会保険制度は見直しが続く可能性が高いため、パートで働く方は最新情報をチェックしておくと安心です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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