「130万円の壁」に新ルール 残業代は年収に含めない? 2026年4月から
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パートで働く方がよく気にする「130万円の壁」。
このルールについて、2026年4月から新しい運用が始まる予定です。
今回のポイントは、扶養判定の年収に「残業代を含めない」考え方が導入されるという点です。
働き控えの問題への対策として注目されています。
そもそも「130万円の壁」とは?
配偶者の扶養に入っている人などは、
年収130万円未満であれば社会保険料を自分で払わなくてよい
というルールがあります。
例えば配偶者が会社員の場合、
- 健康保険 → 配偶者の扶養に入る
- 年金 → 第3号被保険者
となるため、
自分で保険料を払わなくても、将来は基礎年金を受け取れる仕組みです。
しかし、年収が130万円を超えると、
- 国民年金
- 国民健康保険
などの保険料を自分で負担する必要が出てきます。
このため、「130万円を超えないように働く」
いわゆる働き控えが長年当たり前に行われていました。
新ルール:残業代を年収に含めない
今回の見直しでは、
扶養判定の年収計算に残業代を含めない
という運用に変わります。
- 繁忙期の残業
- 急な休日出勤
などによって一時的に年収130万円を超えても、扶養を外れない可能性があるということです。
厚労省は、
契約時の賃金(基本的な給与水準)を基準に扶養判定を行う
という考え方に変更します。
ただし「どこまでOKか」は曖昧
注意点もあります。
今回の制度では
いくらまで超えてOKかという具体的な基準は示されていません。
そのため、
- 健康保険組合
- 協会けんぽ
など、各保険者の判断に委ねられることになります。
当面は
「社会通念上妥当な範囲」
という、やや曖昧な基準で判断されることになります。
もう一つの壁「106万円」
なお、最近は130万円の壁だけでなく106万円の壁も重要です。
次の条件を満たす場合、
年収130万円未満でも社会保険に加入する必要があります。
例:
- 従業員51人以上の会社
- 週20時間以上働く
- 月額賃金8.8万円以上
この場合は、
勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。
税理士目線のひとこと
今回の見直しは、
「繁忙期の残業で扶養を外れてしまう」問題の緩和
という意味では現実的な対応だと思います。
ただし、
- 超過額の基準が不明確
- 保険者ごとに判断が分かれる可能性
など、実務上はまだ分かりにくい部分も多い制度です。
今後も、働き方や社会保険制度は見直しが続く可能性が高いため、パートで働く方は最新情報をチェックしておくと安心です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

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