ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

基礎控除は物価に連動へ ― 2年ごとの見直しは税制改正法案「附則」に規定

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令和8年度の税制改正では、物価上昇に対応する仕組みとして

所得税の基礎控除などを物価に連動して見直す制度

が盛り込まれました。

ただし、この仕組みは法律の本則ではなく、
税制改正法案の附則に規定されています。


基礎控除を2年ごとに見直す仕組み

今回の税制改正法案では、
附則101条
において、次のような仕組みが示されています。

  • 対象:所得税の基礎控除
  • 開始:令和10年分以後
  • 見直し頻度:2年ごと

見直しの際には、
全国消費者物価指数(CPI)
の変化率を基準にして

基礎控除額を調整することを基本とするとされています。

この考え方は、給与所得控除の
最低保障額
についても同様です。

物価が上がれば控除額も見直す
という仕組みになります。


課税最低限「178万円」問題

今回の税制改正では、
所得税の課税最低限が
178万円
まで引き上げられる予定です。

しかし、この水準には注意点があります。
実は、178万円のうち

  • 基礎控除
  • 給与所得控除

の一部は
特例措置による上乗せ
となっています。


特例の多くは2028~2029年まで

令和7年度・8年度税制改正では、

  • 基礎控除の特例
  • 給与所得控除の最低控除額の特例

が創設されています。

ただし、この上乗せの多くは
令和8年・9年に限定した措置
となっています。

そのため、
もし制度を見直さなければ
令和10年以降は課税最低限が下がる可能性
もあります。

(令和8年3月現在では考えづらいですが)


今後は特例から本則へ振替

この点については、
与党の税制改正大綱で方針が示されています。

それによると、今後は
生活保護基準が178万円に達するまで

  • 課税最低限178万円を維持しつつ
  • 物価連動による本則の控除引上げに合わせて
  • 特例部分を本則へ振り替えていく

とされています。

特例を徐々に本則へ移行していく
形になる見込みです。


まとめ

令和8年度税制改正では、

  • 基礎控除
  • 給与所得控除の最低保障額

について、
物価に応じて2年ごとに見直す仕組み
が導入される予定です。

ただし、この制度は
税制改正法案の附則に規定
されており、今後の制度設計や見直しの動きにも注目が必要です。

また、課税最低限178万円についても、
特例措置の扱い次第で今後の水準が変わる可能性があります。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

非常勤講師をしている学校の卒業生が、転職で県外に行くと聞きました。
7年経ちますが、唯一再会できた元教え子です。
(1教科担当していただけで教え子なんて書くか?とも思いますが)
謙虚なのか、過小評価なのか。
控えめな感じで県外行きを教えてくれましたが、自分の能力に自信を持って大丈夫!
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