ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

国民年金の「追納」で控除漏れ?― 控除証明書だけでは足りないケースがあります ―

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学生時代に利用した「学生納付特例制度」。

その後、社会人になってから追納する方は少なくありません。

ところが――

追納したのに、社会保険料控除を申告できていなかった。

そんな事例が明らかになりました。

今回、総務省行政評価局があっせんを行い、
日本年金機構に対して周知方法の改善を求めています。

実務上も注意が必要な論点です。


■ 何が起きたのか?

相談者は、学生納付特例制度で猶予されていた国民年金保険料を、令和5年8月〜令和6年2月までの7回に分けて追納しました。

当然、追納額はその年の
社会保険料控除の対象
になります。

そこで、日本年金機構から送付された
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
を使って年末調整を行いました。

しかし――

約1年後、
10月〜12月に追納した3か月分が控除されていない
ことに気づいたのです。


■ なぜそんなことが起きるのか?

ポイントは「控除証明書の仕様」です。

日本年金機構が秋に送付する控除証明書には、

  • 1月〜9月までの納付済額
  • 10月〜12月の納付見込額

が記載されています。

しかしここで問題が。

✔ 10月以降に「追納」した分は見込額に含まれない

10月以降に追納した場合は
その都度発行される「領収証書」の添付が必要
になります。

控除証明書だけでは足りないのです。


■ なぜ申告漏れが起きやすいのか

今回のあっせんで指摘された問題は、

  • 特例承認通知書には説明がない
  • 追納リーフレットにも記載なし
  • ホームページでも複数回ページ遷移しないと見つからない

という点。

「知っていれば防げる」でも
「知らないと気づけない」構造です。

実際、相談者は約1年間、控除漏れに気づいていませんでした。


■ どれくらいの人が対象になり得る?

厚労省年金局の資料によると、

  • 学生納付特例者:約159万人(令和5年3月時点)
  • 10年以内に追納する割合:約8.9%

割合としては多くありませんが、

「追納する人=真面目にきちんとやる人」

であることを考えると、
この控除漏れは心理的ダメージが大きいのではと思います。


■ 税理士目線での実務ポイント

年末調整や確定申告の際に、必ず確認したいのは次の2点。

  1. 10月以降に追納していないか?
    → YESなら領収証書の有無を確認
  2. 控除証明書の金額と実際の支払額が一致しているか?
    → 見込額と実績のズレを確認

特に会社員の方は、年末調整を「会社任せ」にしがちです。

しかし、会社天引きの、社会保険料の自己負担分以外の社会保険料控除は、
自身で気付いて会社側に提出する必要があります。


■ もし漏れていたら?

年末調整で漏れに気づいたら、

  • 確定申告で修正
  • 既に申告済なら更正の請求

で取り戻すことは可能です(原則5年以内)。

「もう1年経ったから無理かも…」
と諦める前に確認を。


■ まとめ

学生納付特例の追納は、将来の年金額を増やす前向きな行動です。

しかし、
追納のタイミングによっては領収証書が必要になる
という点は、意外と知られていません。

今回のあっせんを機に改善が進むことを期待したいところです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

終日雨でした。
クシャミは出ても、ハナミズは少なめ。
確定申告、始まっちゃえばあっという間だなぁと感じております。

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