【人事院勧告で通勤手当が再び引き上げへ】自動車通勤者の非課税限度額、2026年以降も増える見込み
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2025年11月20日、自動車通勤者の通勤手当の“非課税限度額”が引き上げられる改正が施行されました。
今回は
「2025年(令和7年)4月に遡って適用」された現行ルール
さらに
2026年(令和8年)4月以降に予定される“追加の引上げ見込み”
について、わかりやすく整理します。
■ 2025年4月に遡って通勤手当の非課税限度額が引き上げ
今回の改正は、令和7年人事院勧告(人勧)を受けて行われたもの。
公務員の通勤手当は民間の状況を踏まえて決められるため、
公務員の通勤手当が上がる → 所得税上の非課税限度額も上がる
という流れになります。
すでに
2025年4月1日以後に支払われる通勤手当に遡って適用される
ため、会社も従業員も年末調整で注意が必要です。
■ ただし、今回の改正は“途中まで”。本丸は2026年4月から
令和7年人事院勧告では、実はもっと大きな改正が示されています。
● 2026年(令和8年)4月からの予定
- 片道60km以上の通勤距離区分を細分化(100kmまで5km刻み)
- 通勤手当の上限額を“最大 6万6,400円”まで引き上げ
- 外部駐車場を自費利用している公務員に対して月額5,000円まで上乗せ
しかし、今回施行された所得税法施行令には
この2026年以降の新しい距離区分がまだ反映されていません。
つまり、
2026年4月以降、もう一度“通勤手当の非課税限度額”が引き上げられる可能性が極めて高い
という段階です。
■ 自民党税調でも議論スタート
11月26日の自民党税制調査会でもこの問題が取り上げられ、
- 追加の非課税限度額引き上げ案
- 外部駐車場利用者への月額5,000円非課税案
などが示されました。
すでに政府は人勧どおりの給与改定を実施する方針を決めているため、
2026年4月以降の追加改正もほぼ既定路線と考えてよさそうです。
■ 企業側が早めに準備しておくべきこと
- 通勤手当規程の見直し
距離区分・上限額の変更に対応できるよう、規程の改定時期を調整 - 外部駐車場利用者の実態把握
「5,000円非課税」が実現すれば、社員の申告方法を整備する必要があります - 給与システムの対応
2025年と2026年で改正が2段階になるため、変更時期を誤らないよう注意
■ 【まとめ】通勤手当は“2段階で引上げ”の流れ
- 第一段階:2025年4月に遡って非課税限度額アップ(すでに施行済)
- 第二段階:2026年4月以降、さらなる引上げが見込まれる(人勧に基づき今後改正へ)
自動車通勤者が多い企業では影響が大きいため、
早めの情報収集と制度準備がおすすめです。
企業側はもちろん、従業員にとっても気になる改正。
また最新情報が出次第、ブログにしたいと思います。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
流行語大賞に高市首相の「働いて×5」が。
この高市さんの「働いて」、関西なまりが入っていたとか。
言われてもどこがなまっているのか分からず。
そんなことよりも激務続きで大丈夫なのかと、そちらのほうが気になります。
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