ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

自動車通勤の人に朗報!通勤手当の非課税限度額が引き上げへ(2025年11月)

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2025年11月14日、政府は
自動車通勤者に支給される「通勤手当」の非課税限度額を引き上げる政令
を閣議決定しました。

公布は 11月19日、施行は11月20日とスピード決定です。

これにより、ガソリン代や物価高の影響を受けやすい地方・郊外の通勤者にとっては、実質的な増税回避・手取りアップにつながる可能性があります。


そもそも通勤手当の「非課税限度額」ってなに?

従業員に支給される通勤手当は、原則として一定額までは 所得税がかかりません(=非課税)
しかし、非課税にできる金額には上限があり、それを超えると給与として課税されます。

今回の改正ポイント

✔ 対象:自動車・バイクなどで通勤する人
✔ 内容:非課税になる上限が引き上げられる(=今までより多くもらっても非課税になる)
✔ 施行:2025年11月20日から

※現時点では引き上げ幅の具体的数字は報道段階では未公表。


なぜ今、非課税枠を上げるのか?

  • ガソリン価格の高止まり
  • 地方では自動車通勤が必須
  • 通勤コストが給与に対して重すぎる
  • 物価高対策の一環

特に地方では「交通費がほぼガソリン代」であり、ガソリン税や燃料価格の高騰で負担が重くなっていました。


企業側の実務ポイント(重要)

国税庁はすでに次のように注意喚起しています:

年末調整前に国税庁HPで最新情報を必ず確認してください。

ということは…

✔ 年末調整の計算に影響が出る可能性あり

施行が11月20日→年末調整直前
 → 会社が支給している交通費を再計算・見直しが必要になる可能性あり

✔ 「非課税限度額を超えていたものがセーフになる」ケースも

給与課税扱いだったものが非課税に変更されれば
➡ 社員の税金も手取りも変わる

経理・給与担当者にとっては地味に重要な改正です。


まとめ

🚗 自動車通勤者にはうれしい改正!

  • 通勤手当の非課税枠が拡大
  • 給与から引かれる税金が減る可能性あり
  • 手取りが増えるケースも

🏢 会社側は要注意!

  • 年末調整に影響する可能性大
  • 最新の非課税限度額を確認して支給額を調整
  • 社員への説明も必要になる可能性あり

税理士のひとこと💬

今回のような「年末調整シーズン直前の改正」は、給与計算実務に影響が出やすいです。
特に自動車通勤が多い会社では、 改正後の非課税限度額を必ず確認しましょう

国税庁は「最新情報を確認してください」と発信していますので、ここ数週間は公式サイトをこまめにチェックするのが安全です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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昨晩の就寝時に寝具を見誤りまして、日付け変わって丑三つ時に暑さで目が覚めるという。
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