自動車通勤の人に朗報!通勤手当の非課税限度額が引き上げへ(2025年11月)
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2025年11月14日、政府は
自動車通勤者に支給される「通勤手当」の非課税限度額を引き上げる政令
を閣議決定しました。
公布は 11月19日、施行は11月20日とスピード決定です。
これにより、ガソリン代や物価高の影響を受けやすい地方・郊外の通勤者にとっては、実質的な増税回避・手取りアップにつながる可能性があります。
そもそも通勤手当の「非課税限度額」ってなに?
従業員に支給される通勤手当は、原則として一定額までは 所得税がかかりません(=非課税)。
しかし、非課税にできる金額には上限があり、それを超えると給与として課税されます。
今回の改正ポイント
✔ 対象:自動車・バイクなどで通勤する人
✔ 内容:非課税になる上限が引き上げられる(=今までより多くもらっても非課税になる)
✔ 施行:2025年11月20日から
※現時点では引き上げ幅の具体的数字は報道段階では未公表。
なぜ今、非課税枠を上げるのか?
- ガソリン価格の高止まり
- 地方では自動車通勤が必須
- 通勤コストが給与に対して重すぎる
- 物価高対策の一環
特に地方では「交通費がほぼガソリン代」であり、ガソリン税や燃料価格の高騰で負担が重くなっていました。
企業側の実務ポイント(重要)
国税庁はすでに次のように注意喚起しています:
年末調整前に国税庁HPで最新情報を必ず確認してください。
ということは…
✔ 年末調整の計算に影響が出る可能性あり
施行が11月20日→年末調整直前
→ 会社が支給している交通費を再計算・見直しが必要になる可能性あり
✔ 「非課税限度額を超えていたものがセーフになる」ケースも
給与課税扱いだったものが非課税に変更されれば
➡ 社員の税金も手取りも変わる
経理・給与担当者にとっては地味に重要な改正です。
まとめ
🚗 自動車通勤者にはうれしい改正!
- 通勤手当の非課税枠が拡大
- 給与から引かれる税金が減る可能性あり
- 手取りが増えるケースも
🏢 会社側は要注意!
- 年末調整に影響する可能性大
- 最新の非課税限度額を確認して支給額を調整
- 社員への説明も必要になる可能性あり
税理士のひとこと💬
今回のような「年末調整シーズン直前の改正」は、給与計算実務に影響が出やすいです。
特に自動車通勤が多い会社では、 改正後の非課税限度額を必ず確認しましょう。
国税庁は「最新情報を確認してください」と発信していますので、ここ数週間は公式サイトをこまめにチェックするのが安全です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
昨日から暖かめ。
昨晩の就寝時に寝具を見誤りまして、日付け変わって丑三つ時に暑さで目が覚めるという。
嫌なもんでございます。
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