猛暑で冷却グッズを購入!経費にできる?できない?
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暑さ対策と経費の線引き、どこがポイント?
今回は「冷却グッズ」の経費性について、見てまいりましょう。
Q. 暑さ対策に買った冷却グッズ、経費で落ちる?
A. 業務に必要なら経費OK。ただし“誰がどう使うか”で判断されます。
たとえば:
- 外回りスタッフのための冷却タオルやネックファン
- 現場作業員向けの空調服
→ これらは明らかに業務上必要な支出なので、経費にできます。
Q. オフィス用の扇風機や卓上クーラーは?
A. 事務所や店舗で使うなら、経費計上に問題ありません。
- 卓上ファン、冷風扇などの購入費
- 職場で共有しているもの(私物でない)
→ 設置場所や使用者が明確なら、備品・消耗品費などで処理可能です。
Q. 自宅勤務で使う冷却グッズは?
A. 家事按分が必要です。
自宅兼事務所や在宅ワークでの利用は、
- 使用時間の割合
- 部屋の用途(仕事専用か)
を基に「業務用:私用」の割合を決めて経費にします。
→ 全額は認められませんが、一部を経費にできる余地ありです。
Q. プライベートでも使うようなものは?
A. 完全に個人使用なら経費にできません。
たとえば:
- 家族全員で使う冷感寝具
- プールやキャンプ用のポータブル扇風機
- 自宅のリビング用冷風機
→ こういった支出は「業務との関連性なし」。経費にはできません。
Q. 経費にしたいときに気をつけるポイントは?
- 誰のために買ったか(業務担当者用かどうか)
- どこで使っているか(職場 or 自宅)
- 購入目的が業務に明確か
→ “業務目的が明らかに説明できるか”がカギです。あいまいな支出は避けましょう!
■ まとめ
猛暑での冷却グッズ購入、すべてが経費になるわけではありません。
業務に必要な支出か、プライベートか。
その線引きを意識すれば、安心して「使える経費」が見えてきます。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
「山里亮太の140」甲府公演に行ってまいりました。
隣のかたの横幅がハンパなく、わたしも横幅あるほうで。。
しかしそれを差し引いても笑わせていただきました。
2026年もぜひ来ていただきたいと、思わずにはいられません。
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