ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

猛暑で冷却グッズを購入!経費にできる?できない?

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暑さ対策と経費の線引き、どこがポイント?
今回は「冷却グッズ」の経費性について、見てまいりましょう。


Q. 暑さ対策に買った冷却グッズ、経費で落ちる?

A. 業務に必要なら経費OK。ただし“誰がどう使うか”で判断されます。

たとえば:

  • 外回りスタッフのための冷却タオルやネックファン
  • 現場作業員向けの空調服
    → これらは明らかに業務上必要な支出なので、経費にできます。

Q. オフィス用の扇風機や卓上クーラーは?

A. 事務所や店舗で使うなら、経費計上に問題ありません。

  • 卓上ファン、冷風扇などの購入費
  • 職場で共有しているもの(私物でない)

→ 設置場所や使用者が明確なら、備品・消耗品費などで処理可能です。


Q. 自宅勤務で使う冷却グッズは?

A. 家事按分が必要です。

自宅兼事務所や在宅ワークでの利用は、

  • 使用時間の割合
  • 部屋の用途(仕事専用か)
    を基に「業務用:私用」の割合を決めて経費にします。

→ 全額は認められませんが、一部を経費にできる余地ありです。


Q. プライベートでも使うようなものは?

A. 完全に個人使用なら経費にできません。

たとえば:

  • 家族全員で使う冷感寝具
  • プールやキャンプ用のポータブル扇風機
  • 自宅のリビング用冷風機

→ こういった支出は「業務との関連性なし」。経費にはできません。


Q. 経費にしたいときに気をつけるポイントは?

  • 誰のために買ったか(業務担当者用かどうか)
  • どこで使っているか(職場 or 自宅)
  • 購入目的が業務に明確か

“業務目的が明らかに説明できるか”がカギです。あいまいな支出は避けましょう!


■ まとめ

猛暑での冷却グッズ購入、すべてが経費になるわけではありません。
業務に必要な支出か、プライベートか。
その線引きを意識すれば、安心して「使える経費」が見えてきます。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

「山里亮太の140」甲府公演に行ってまいりました。
隣のかたの横幅がハンパなく、わたしも横幅あるほうで。。
しかしそれを差し引いても笑わせていただきました。
2026年もぜひ来ていただきたいと、思わずにはいられません。

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