ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

夏祭りや花火大会で使ったお金、経費になることある?

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夏のイベントと経費の“意外な関係”、見てまいりましょう。


Q. 夏祭りの出店で使ったお金、経費になりますか?

A. 原則として私的な支出はNGですが、業務目的があれば経費にできる可能性ありです。

たとえば:

  • 商店街の夏祭りに出店して販売活動をした
    → 出店料・材料費・装飾費など → 経費OK!
  • 顧客への営業目的で**販促活動(チラシ配布など)**を行った
    → 宣伝広告費として計上できる可能性高し

Q. 花火大会に社員を連れて行ったら?

A. 福利厚生目的であれば「福利厚生費」として処理できる可能性があります。

たとえば:

  • 従業員全員または部門単位でのレクリエーション
  • 飲食代・チケット代が常識的な範囲内
  • 勤務実態のある従業員のみ対象

→ 社員旅行や懇親会と同様、福利厚生費として認められる可能性が高い


Q. 取引先を招いて花火大会を一緒に見たら?

A. この場合は「接待交際費」として計上されます。

  • 顧客・取引先との懇親を目的としたイベント参加費用
  • 飲食代・チケット・場所取り代なども含めて
    → 内容次第で交際費として認められますが、税法上の上限や除外規定に注意!

Q. 家族と花火大会に行って、ついでに名刺を配ったんですが…

A. 残念ながらその出費は経費になりません。

名刺配布などの業務要素があっても、私的な支出の割合が大きすぎると経費にはできません。
税務署の目線は「客観的に見て事業に必要かどうか」。
プライベートな支出は混ぜないのが鉄則です。

(名刺の作成代については、経費で問題ないでしょう)


■ まとめ

夏のイベントは「仕事っぽく見えるけど私的要素も強い」グレーゾーンが多めです。
だからこそ、経費にしたい場合は“目的・相手・内容”の記録をしっかり残すことが重要!

無理に経費にせず、明確に業務目的がある場合のみ慎重に計上しましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

朝からずっと涼しめ、なんだったら冷ための風が吹いた日でした。
ところで昨日は、Switch2本体の抽選予約当選発表が複数のお店でありまして。
SNSやYouTubeではちょっとしたお祭りだったのですが、わたしは全敗。
当選通知のお預けがずっと続いております。

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