老人ホーム入居後でも小規模宅地は使える? ― 同居開始でNGになるケースに注意
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相続税の節税で非常に重要な
小規模宅地等の特例(居住用)。
最大80%評価減とインパクトが大きい制度ですが、
要件を一つ外すだけで“ゼロ”になる怖さもあります。
今回は、
👉 被相続人が老人ホームに入居した
👉 その後、相続人が被相続人宅に住み始めた
この組み合わせのケースで、特例が使えるのかを解説します。
結論|相続人が住み始めると原則アウト
結論から言うと、
👉 老人ホーム入居後に、相続人がその家に住み始めた場合はNG
です。
これは見落としがちなポイントなので要注意です。
なぜダメなのか?
小規模宅地(特定居住用宅地等)は、
👉 「被相続人の居住用」であった宅地が対象です。
ここで重要なのは「誰が住んでいたか」。
老人ホーム入居でもOKになるケース
例外的に、
- 要介護認定などを受けて
- 老人ホーム等に入居している
場合には、
👉 “元の自宅”も居住用として扱われる
という特例があります。
ただし、条件があります👇
条件
- 自宅が空き家のまま管理されている
- 他の用途に使われていない
今回の落とし穴
問題になるのはここ👇
👉 相続人※がその家に住み始めた場合
この時点で、
- その家は「被相続人*の居住用」ではなく
- 「相続人※の居住用」に変わる
と判断されます。
👉 小規模宅地の前提が崩れる
ということですね。
相続人※・・・老人ホーム等に入居した人が被相続人となった時の相続人のこと
被相続人*・・老人ホーム等に入居した人のこと
実務でよくある誤解
よくあるのが、
「どうせ将来住むんだから、今から住んでおこう」
というケース。
これ、節税のつもりが逆効果になる可能性があります。
まとめ
今回のポイントを整理すると👇
- 老人ホーム入居でも小規模宅地は使える余地あり
- ただし「空き家のまま」が条件
- 相続人が住むと、その時点でアウト
(老人ホーム等に入居する前から同居していた相続人はセーフ)
税理士としての一言
この論点は、
👉 “良かれと思ってやったこと”が否認される典型例
です。
特に相続は事前対策がすべてなので、
- 住むタイミング
- 管理方法
- 利用状況
このあたりは事前に設計しておくべきポイントです。
空き家になってしまうからといって、「とりあえず住む」は危険です。
迷ったら一度立ち止まって検討することをおすすめします。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
明日は祝日、、
まったく頭にありませんでした。
昨年から紙の卓上カレンダーを使わなくなっていましたが、今からでも置いたほうがよさそうです。
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