ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【同族会社への貸付金は“額面通り”で相続税評価?】東京地裁判決から学ぶ、相続前に必ず確認したいポイント

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同族会社では、社長や親族が会社にお金を貸している──
中小企業ではよく見られる光景です。

ですが、会社の資金繰りのために貸したお金が「相続時」に残っていると、
その“貸付金”は相続財産として相続税の課税対象になります。


■ “返ってくる見込みが薄い”貸付金でも、評価額は「額面そのまま」?

会社の業績が悪化し、債務超過に陥っているような状況でも、
相続税の計算では 「貸付金の残高をそのまま評価額とする」
という扱いが基本です。

実質価値はもっと低いはずなのに、額面評価…?
これは納得しがたいところです。

まさにこの点が争われたのが、東京地裁 令和6年3月26日判決 でした。


■ 争われたケースの概要

  • 被相続人が同族会社に貸していた金額:約5億8,889万円
  • 国税側の評価:約5億8,889万円(額面通り)
  • 納税者側の主張:約2億6,290万円

会社の状況はというと、

  • 相続開始日に 約1億円の債務超過
  • 売上高・利益ともに減少傾向
  • 経営状況は緩やかに悪化

客観的には「返済困難」と言えそうな状態です。


■ 東京地裁の結論:国税側が全面的に認められた(納税者敗訴)

裁判所は 「額面評価が妥当」 と判断しました。
理由は次のとおりです。

  1. 役員報酬が支払えていた
    → 完全に支払い不能な状態ではない
  2. 貸付金のほとんどが同族関係者から
    → 直ちに返済を求められる状況ではない
  3. 金融機関から新規借入を行い返済できていた
    → 一定の信用力は維持していた

■ 裁判所は「実質価値の評価は難しい」とも明言

東京地裁は以下のようにも述べています:

  • 貸付金が額面通りの価値をもたない場合はあり得る
  • しかし 客観的・合理的に評価額を算定する手段がない
  • 回収可能性に応じた評価は恣意的になり課税の公平性が保てない
  • 国税側の負担や徴税コストが過大になる

よって、

貸付金は原則「額面評価」
回収不能が明確な場合に“限り”減額できる

というスタンスを明確にしています。


■ 過去に減額が認められた珍しいケースもあるが…

国税不服審判所(平成18年5月12日裁決)では、次の例があります。

  • 貸付金残高:2億円
  • 国税:2億円で評価
  • 納税者:0円で評価すべき
  • 審判所:約3,200万円

ただし、このケースは特異で、

  • 会社の経営は「極めて危機的」
  • 相続開始日時点で 事業譲渡・解散が“確実”

という状況でした。
ここまでのケースでも 「0円評価」は認められていません


■ 中小企業こそ要注意!

「返済はできないのに、相続税は額面にかかる」
同族会社でよくあるのは、

  • 資金繰りのために社長・親族が貸付を繰り返す
  • しかし業績は改善せず、貸付金だけが積み上がる

という状態。

このまま相続が発生すると…

❌ 会社は返せない
❌ 実際の価値は低い
でも相続税は“貸付金の額面”で課税される

という非常に厳しい現実が待っています。


■ 相続発生前にやるべきこと

  • 借入(貸付金)の整理
  • 債権放棄などの検討
  • 持株会社化や利益計画の見直し
  • 役員報酬設計の調整

※実行には法人税・贈与税の問題も絡むため、 専門家と慎重に進める必要があります。


■ まとめ:同族会社の貸付金は「相続前の最大のリスク」

相続税対策というと、

  • 保険
  • 贈与
  • 不動産活用

などが注目されがちですが、同族会社への貸付金の整理はもっと優先度が高い 場合があります。

なぜなら、放置すると…
「返済不能なのに、額面評価で相続税だけ重くのしかかる」
からです。

相続はいつ起きるか誰にも分かりません。
元気なうちに、会社への貸付金(会社の役員借入金)の状況を必ず見直しておきましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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