ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

社員食事の非課税枠が拡大へ ― 月3,500円→7,500円に引き上げ(令和8年4月から)

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会社が社員に食事を支給する場合、一定の条件を満たせば所得税は課税されません。

この食事の現物支給に関する非課税限度額について、
国税庁は令和8年度税制改正に伴い、所得税基本通達を改正し、非課税限度額を引き上げる予定であると公表しました。

改正は令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます。


食事支給の非課税限度額(令和8年3月31日まで)

現在(令和8年3月31日まで)、会社が役員や従業員に食事を支給する場合、次の2つの要件を満たせば給与課税されません。

  1. 従業員が負担する金額が食事の価額の50%以上
  2. 会社が負担する部分が月額3,500円以下

この2つを満たせば、食事の支給による経済的利益はないものとされます。


改正内容(令和8年4月から)

今回の改正では、物価上昇を踏まえて次のように見直されます。

会社負担の非課税限度額

  • 現行:月額 3,500円
  • 改正後:月額 7,500円

つまり、非課税枠が約2倍に拡大されることになります。


深夜勤務の夜食代も引き上げ

深夜勤務者に対して、夜食を現物で支給することが難しい場合、代わりに金銭を支給するケースがあります。

この場合も一定額までは所得税が課税されません。
今回の改正では、この限度額も見直されます。

夜食代(1回あたり)

  • 現行:300円以下
  • 改正後:650円以下

実は42年間据え置きだった

今回の見直しで注目されるのは、これらの基準が
約42年間据え置かれていた
という点です。

近年の物価上昇を受けて、長年見直されていなかった税制上の基準額について、政府は網羅的に点検する方針を示しています。


今後見直しが検討されるもの

今回の税制改正大綱では、次のような基準についても見直しの対象とされています。
例えば

  • 食事支給の非課税限度額
  • マイカー通勤の通勤手当の非課税限度額

などです。

今後も税制改正のタイミングで、物価動向を踏まえた見直しが検討されるとしています。


まとめ

令和8年度税制改正では、社員への食事支給に関する所得税の非課税枠が見直されます。

主なポイントは次の通りです。

  • 食事支給の非課税限度額
    月3,500円 → 月7,500円
  • 深夜勤務の夜食代
    300円 → 650円
  • 適用開始
    令和8年4月1日以後の支給

企業の福利厚生や給与設計にも影響する可能性があるため、今後の制度変更には注意しておきたいところです。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

いつもなら1か月に1回給油するところ、前回から24日後の今日給油しました。
時節柄移動が多くなるからですが、ガソリン、短期間で高くなりましたねぇ。
それでもまだまだ旧暫定税率廃止の恩恵は大きいわけですが、これが物価高や情勢不安などで飲み込まれてしまうようだと。。
2年限定とされている食品の消費税ゼロも疑問視されている今日このごろ、内閣は公約にこだわるのでしょうか。

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