同業者団体の旅行に参加した場合の税務処理はどうする?
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同業者団体が主催する旅行は、親睦や情報交換の機会として有意義です。
一方で、経理処理や税務上の扱いについて迷う人も少なくありません。
以下、基本的な考え方を整理してまいりましょう。
1. 旅行費用の性格を見極めることが重要
同業者団体の旅行に参加した場合、その費用が「業務に関連する交際費・会議費」として認められるか、それとも「個人的な娯楽費用」として経費計上が認められないかがポイントとなります。
- 業務関連性が強い場合
例:研修会や視察を兼ねており、業務知識の向上や人脈形成に資する場合
→ 交際費、会議費、研修費などとして経費計上可能 - 娯楽性が強い場合
例:温泉旅行や観光が中心で、業務性が薄い場合
→ 個人負担が原則。経費計上は難しい
2. 税務上の位置づけ
法人・個人事業主いずれも、経費算入には「必要経費性」が求められます。
- 法人税法上
業務に関連していれば、交際費または会議費等として処理可能。ただし、交際費課税の対象となる場合があります。 - 所得税法上(個人事業主)
事業に直接関連する部分のみ必要経費となります。娯楽性が強ければ認められません。
3. 実務上の経理処理例
業務関連性が強いケース
仕訳例
交際費 ××円 / 現金・預金 ××円
または
会議費 ××円 / 現金・預金 ××円
個人的な娯楽性が強いケース
仕訳不要(事業主のポケットマネー扱い)
費用の一部のみ業務関連と認められるケース
観光部分を除き、研修や懇親会部分のみ経費に計上する
(旅行日程や内訳資料を基に合理的に按分)
4. 実務で注意すべき点
- 旅行の日程表・案内資料・領収書を必ず保存しておくこと
- 業務目的があることを説明できる資料(研修会次第、議事録など)を残すこと
- 経費算入する場合は「業務性がある」と説明可能な範囲に限定すること
まとめ
同業者団体の旅行に参加した場合の経費処理は、**「業務性があるか」**が最大のポイントです。
業務関連性をきちんと説明できるように、資料を揃えておきましょう。
👉 次の確定申告や決算で迷わないように、参加費用の扱いを早めに確認しておくと安心です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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