フリーランスの夏の旅費・出張費、どこまで経費になる?
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夏になると「この出張、ついでに旅行もしちゃおうかな…」という機会が増える方も多いのではないでしょうか?
特にフリーランスの方は、仕事とプライベートの境目が曖昧になりやすいもの。
そんなとき気になるのが、「この交通費や宿泊費、どこまで経費にしていいの?」という問題。
今回は、**フリーランスが夏の出張や旅費を経費にできるかどうかの“線引き”**をわかりやすく解説します!
■ 原則は「仕事のためかどうか」で判断
まず大前提として、税務上“必要経費”になるのは、仕事のために使った費用だけです。
たとえば:
✅ 経費になる
- 取引先との打合せ・商談のための交通費
- セミナー参加のための宿泊費
- 撮影・取材など業務目的での出張費
❌ 経費にならない
- 観光・遊び・リフレッシュが目的の旅行
- 家族旅行の同行者の分の費用
- 仕事が1割で、残り9割がプライベートのようなケース
■ 「ついでに観光」はグレーゾーン
たとえば、東京での打合せがあって、そのついでに週末まで滞在して観光した場合。
✅ 経費になるのは:
- 打合せに関わる交通費(往復分)
- 打合せ日までの宿泊費
❌ 経費にならないのは:
- 追加の観光日分の宿泊費・飲食費・入場料など
日数で按分(あんぶん)する、というのが基本ルールです。
■ 「旅費規程」があると強い!
個人事業主でも、きちんとした“旅費規程”や記録があると、税務署にも説明しやすくなります。
例えば:
- 出張の目的と日程を記録した「出張報告メモ」
- 宿泊領収書や交通機関の領収書
- 現地での活動が仕事だったとわかる証拠(打合せ記録、セミナー資料など)
なんとなく「出張です」と言うだけでは、税務署は納得してくれません。
“仕事の必要性があった”ことを自分で証明できるかどうかがポイントです。
■ まとめ:気をつけたい3つのこと
- 仕事とプライベートを分ける
→ 混ざってる場合は、日数や費目で按分を。 - 証拠を残す
→ 日程・領収書・行程など「仕事の証拠」を忘れずに。 - “常識の範囲”で判断を
→ 高級ホテルや観光費用を経費にしようとすると、調査時にツッコミが入る可能性大です。
フリーランスの自由さは魅力ですが、経費の判断はあくまで“事業としての合理性”があるかどうかがポイント。
迷ったら、「これは他の人から見て、仕事として自然に思えるか?」という視点で考えてみましょう。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
正午過ぎから夕方前までけっこうな豪雨。
5月の週末は雨が多かったらしいですね。
4月より寒く感じた5月でした。
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