ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

フリーランスの夏の旅費・出張費、どこまで経費になる?

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夏になると「この出張、ついでに旅行もしちゃおうかな…」という機会が増える方も多いのではないでしょうか?
特にフリーランスの方は、仕事とプライベートの境目が曖昧になりやすいもの。

そんなとき気になるのが、「この交通費や宿泊費、どこまで経費にしていいの?」という問題。
今回は、**フリーランスが夏の出張や旅費を経費にできるかどうかの“線引き”**をわかりやすく解説します!


■ 原則は「仕事のためかどうか」で判断

まず大前提として、税務上“必要経費”になるのは、仕事のために使った費用だけです。

たとえば:

✅ 経費になる

  • 取引先との打合せ・商談のための交通費
  • セミナー参加のための宿泊費
  • 撮影・取材など業務目的での出張費

❌ 経費にならない

  • 観光・遊び・リフレッシュが目的の旅行
  • 家族旅行の同行者の分の費用
  • 仕事が1割で、残り9割がプライベートのようなケース

■ 「ついでに観光」はグレーゾーン

たとえば、東京での打合せがあって、そのついでに週末まで滞在して観光した場合。

✅ 経費になるのは:

  • 打合せに関わる交通費(往復分)
  • 打合せ日までの宿泊費

❌ 経費にならないのは:

  • 追加の観光日分の宿泊費・飲食費・入場料など

日数で按分(あんぶん)する、というのが基本ルールです。


■ 「旅費規程」があると強い!

個人事業主でも、きちんとした“旅費規程”や記録があると、税務署にも説明しやすくなります。

例えば:

  • 出張の目的と日程を記録した「出張報告メモ」
  • 宿泊領収書や交通機関の領収書
  • 現地での活動が仕事だったとわかる証拠(打合せ記録、セミナー資料など)

なんとなく「出張です」と言うだけでは、税務署は納得してくれません。
“仕事の必要性があった”ことを自分で証明できるかどうかがポイントです。


■ まとめ:気をつけたい3つのこと

  1. 仕事とプライベートを分ける
     → 混ざってる場合は、日数や費目で按分を。
  2. 証拠を残す
     → 日程・領収書・行程など「仕事の証拠」を忘れずに。
  3. “常識の範囲”で判断を
     → 高級ホテルや観光費用を経費にしようとすると、調査時にツッコミが入る可能性大です。

フリーランスの自由さは魅力ですが、経費の判断はあくまで“事業としての合理性”があるかどうかがポイント。
迷ったら、「これは他の人から見て、仕事として自然に思えるか?」という視点で考えてみましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

正午過ぎから夕方前までけっこうな豪雨。
5月の週末は雨が多かったらしいですね。
4月より寒く感じた5月でした。

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