ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

個人事業者が破産後に再スタートした場合の消費税の納税義務について

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「経営が立ち行かなくなり、やむなく破産手続きをしたけれど、その後に新たに仕事を受けて再スタートしたい」
――個人事業者として活動されている方から、こうしたご相談をいただくことがあります。

特に気になるのが「消費税の納税義務がどうなるのか」という点です。
破産を経て事業を廃止した後に再び事業を始めれば、
新しい事業だから免税事業者からスタートできるのでは?
と考えたくなりますよね。

消費税の納税義務は「事業者単位」で判断される

消費税法では、事業を行う者を「納税義務者」としています。
ポイントは「事業ごと」ではなく「事業者単位」であるという点です。

→同じ個人が引き続き事業を行う以上、たとえ破産や廃業届の提出があったとしても、まったく新しい個人事業者として扱われるわけではありません。

「事業として」認められるかどうか

消費税法上の「事業」とは、対価を得て反復・継続・独立して行う取引をいいます。
破産手続き後であっても、取引先から業務委託を受けて継続的に仕事をするのであれば、それは「事業」として扱われます。

基準期間の課税売上高がカギ

問題となるのは「基準期間(原則として前々年)」の課税売上高です。

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていれば、その後に破産や廃業届があっても、課税事業者として消費税の申告・納付義務が残ることになります。
  • 一方で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となる可能性があります。

まとめ

破産や廃業によって「いったんリセットされる」と思いがちですが、消費税法ではそうなっていません。
基準期間の売上高が1,000万円を超えていた場合には、破産後の再スタートでも、引き続き課税事業者として取り扱われます。

再出発を考える際には、事業の見通しとあわせて、こうした税務上の取り扱いも確認しておくことが大切です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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50になってよく考えるのが、今がいちばん若いんだということ。
もう歳だからと思ってしまうと何もできません。
というのは前から分かっていたはずなのですが、またあらためてという感じでしょうか。

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