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「マイナ保険証が使えない!?」電子証明書の期限切れに要注意【3か月以内なら大丈夫】

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◆ いよいよ本格始動、マイナ保険証

2025年12月には現行の健康保険証が廃止され、**マイナンバーカード(通称:マイナ保険証)**への一本化が始まります。
すでに病院や薬局で「マイナ保険証をお持ちですか?」と聞かれた経験のある方も多いでしょう。

ですが――。
せっかくマイナ保険証を持っていても、“使えない”ケースがあるのをご存知ですか?


◆ 原因は「電子証明書の期限切れ」

マイナンバーカードには、次のような2種類の電子証明書が入っています。

  • 署名用電子証明書
  • 利用者証明用電子証明書(※マイナ保険証に使うのはこちら)

このうち「利用者証明用電子証明書」が有効期限を過ぎていると、マイナ保険証として使えません。


◆ でも安心!3か月以内なら使える

ただし、電子証明書の期限が切れていても、
期限切れから3か月以内であれば、マイナ保険証として利用できます。

これは厚生労働省も認めている扱いです。
つまり、**3か月以内の“猶予期間”**があるということですね。


◆ 3か月以内なら、市区町村で更新できる

電子証明書が期限切れになっていたら、**マイナンバーカードを発行した自治体(市区町村役場)**で更新手続きが可能です。

👉 更新手続きに必要なもの:

  • マイナンバーカード本体
  • PIN(数字4ケタの暗証番号)

なお、手続きは本人が行く必要があります(代理人による手続きは基本的に不可です)。


◆ 更新のタイミングを見逃さないために

電子証明書の有効期限は、カードの「交付日」から5回目の誕生日まで
意外と短いため、つい忘れがちです。

マイナポータルマイナンバーカードの読み取りアプリを使うと、現在の有効期限を簡単に確認できます。


◆ 税務にも関係ある?

マイナンバーカードの電子証明書は、

  • e-Tax(確定申告)
  • マイナポータル連携

など、税務の電子手続きにも使われます。

そのため、税務上でも“使えない”と困る場面が出てくる可能性があります。
この機会に、ぜひ有効期限をチェックしておきましょう。


まとめ

内容 ポイント
マイナ保険証が使えない主な原因 電子証明書(利用者証明用)の期限切れ
猶予期間 期限切れから3か月以内なら使用可能
更新場所 市区町村役場(本人が手続き)
税務上の影響 確定申告や電子申請にも使うため、要注意

💬 気づいたときには使えなかった…という事態を防ぐために

「マイナ保険証」と「電子証明書の有効期限」はセットで確認しておきましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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選挙運動できるのが今日までということで、熱い声が聞けるはず…
と思いきや、やはり小さな市に住んでいるからでしょうか。
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