確定申告を間違えたときはどうする? ―「更正の請求」と「修正申告」をわかりやすく解説
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確定申告が終わったあとに、
- 計算を間違えていた
- 医療費控除を入れ忘れていた
- 売上の計上が漏れていた
など、申告内容のミスに気付くことは珍しくありません。
このような場合、内容に応じて
- 更正の請求
- 修正申告
という手続を行うことができます。
この記事では、確定申告を間違えたときの対応をわかりやすく解説します。
税金を払いすぎていた場合(還付が少なすぎた場合)
この場合は
更正の請求
という手続になります。
たとえば次のようなケースです。
- 医療費控除を入れ忘れていた
- 生命保険料控除を申告していなかった
- 扶養控除を入れ忘れていた
このような場合、本来より税金を多く払っている可能性があります。
そこで
更正の請求書
を税務署に提出することで、税務署が内容を確認し、問題がなければ
- 税金が還付される
- 繰越損失が増える
などの措置あるいは処理が行われることとなります。
なお、更正の請求ができる期間は
原則5年以内
です。
税金が少なすぎた場合
反対に、
- 売上の計上漏れ
- 経費の計算ミス
などで税金が少なすぎた場合は
修正申告
を行います。
修正申告では
- 不足している税金
- 延滞税
を納める必要があります。
(あるいは、繰越損失の減少)
修正申告は早いほど有利
修正申告は、
いつ行うかによってペナルティが変わります。
税務署から調査通知が来る前
自分で気付いて修正した場合
👉 過少申告加算税はかかりません
税務調査の事前通知のあと
この場合は
5%の過少申告加算税
がかかります。
さらに追加税額が
- 当初申告額
- または50万円
のいずれか多い金額を超える部分については
10%
になります。
税務調査後に修正した場合
この場合は
10%(または15%)の過少申告加算税
がかかります。
修正申告は早くするほどペナルティが軽くなる
ということですね。
延滞税にも注意
修正申告では不足している税金に加えて
延滞税
も発生します。
また、
修正申告書を提出する日が納期限
となるため、その日に納付する必要があります。
まとめ
確定申告を間違えた場合の対応は次の通りです。
| ケース | 手続 |
|---|---|
| 税金を払いすぎ | 更正の請求 |
| 税金が足りない | 修正申告 |
そして重要なのは
ミスに気付いたら早めに対応すること
です。
特に修正申告は、早く対応すれば
加算税を回避できる可能性があります。
確定申告は「出したら終わり」ではありません。
もし間違いに気付いた場合は、落ち着いて適切な手続を行いましょう。
(申告期限内の提出しなおしは、最後に提出したものが「確定申告書」として有効となります。)
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
この時期こわいのが体調不良ですが、今年もまずまず良好なまま終われそうで。
いろいろあったこの1か月。
65%くらい楽しく過ごせました。
(なんか変な文章ですね)
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