ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

確定申告を間違えたときはどうする? ―「更正の請求」と「修正申告」をわかりやすく解説

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確定申告が終わったあとに、

  • 計算を間違えていた
  • 医療費控除を入れ忘れていた
  • 売上の計上が漏れていた

など、申告内容のミスに気付くことは珍しくありません。

このような場合、内容に応じて

  • 更正の請求
  • 修正申告

という手続を行うことができます。

この記事では、確定申告を間違えたときの対応をわかりやすく解説します。


税金を払いすぎていた場合(還付が少なすぎた場合)

この場合は
更正の請求
という手続になります。

たとえば次のようなケースです。

  • 医療費控除を入れ忘れていた
  • 生命保険料控除を申告していなかった
  • 扶養控除を入れ忘れていた

このような場合、本来より税金を多く払っている可能性があります。

そこで
更正の請求書
を税務署に提出することで、税務署が内容を確認し、問題がなければ

  • 税金が還付される
  • 繰越損失が増える

などの措置あるいは処理が行われることとなります。

なお、更正の請求ができる期間は
原則5年以内
です。


税金が少なすぎた場合

反対に、

  • 売上の計上漏れ
  • 経費の計算ミス

などで税金が少なすぎた場合
修正申告
を行います。

修正申告では

  • 不足している税金
  • 延滞税

を納める必要があります。
(あるいは、繰越損失の減少)


修正申告は早いほど有利

修正申告は、
いつ行うかによってペナルティが変わります。

税務署から調査通知が来る前

自分で気付いて修正した場合

👉 過少申告加算税はかかりません


税務調査の事前通知のあと

この場合は
5%の過少申告加算税
がかかります。

さらに追加税額が

  • 当初申告額
  • または50万円

のいずれか多い金額を超える部分については
10%
になります。


税務調査後に修正した場合

この場合は
10%(または15%)の過少申告加算税
がかかります。

修正申告は早くするほどペナルティが軽くなる
ということですね。


延滞税にも注意

修正申告では不足している税金に加えて
延滞税
も発生します。

また、
修正申告書を提出する日が納期限
となるため、その日に納付する必要があります。


まとめ

確定申告を間違えた場合の対応は次の通りです。

ケース 手続
税金を払いすぎ 更正の請求
税金が足りない 修正申告

そして重要なのは
ミスに気付いたら早めに対応すること
です。

特に修正申告は、早く対応すれば
加算税を回避できる可能性があります。

確定申告は「出したら終わり」ではありません。
もし間違いに気付いた場合は、落ち着いて適切な手続を行いましょう。

(申告期限内の提出しなおしは、最後に提出したものが「確定申告書」として有効となります。)

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

この時期こわいのが体調不良ですが、今年もまずまず良好なまま終われそうで。
いろいろあったこの1か月。
65%くらい楽しく過ごせました。
(なんか変な文章ですね)

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