成人したら「親の税務」が変わる? 子どもが20歳になったら必ず確認したい扶養の話
スポンサーリンク
成人の日を迎えると、「やっと大人になったな」と感じる方も多いと思います。
ただ、税金の世界では「成人=税務が自動で変わる」わけではありません。
一方で、子どもの年齢や収入によって、親の税金は確実に変わります。
特に見落としが多いのが「扶養控除」です。
今回は、
- 扶養控除はいつまで使えるのか
- 19~22歳の「特定扶養控除」とは何か
- アルバイト収入が増えると何が起きるのか
- 親が知らないまま扶養から外れているケース
を、できるだけ分かりやすく整理します。
扶養控除は「成人したら終わり」ではない
よくある誤解ですが、
扶養控除は「20歳になったら使えなくなる」制度ではありません。
ポイントは次の2つです。
- 子どもの年齢
- 子どもの「合計所得金額」
年齢だけで見ると、
- 16歳以上であれば扶養控除の対象になり得ます
- 成人(18歳・20歳)になっても、すぐに外れるわけではありません
→問題は年齢よりも収入です。
19~22歳は「特定扶養控除」という優遇期間
税制上、かなり重要なのが 19歳以上23歳未満 (=19~22歳)の期間です。
この年齢層の子どもを扶養している場合、親は
👉 特定扶養控除(63万円)
を受けることができます。
これは通常の扶養控除(38万円)よりも大きく、
大学生・専門学生を想定した手厚い制度です。
ただし、当然ながら条件があります。
アルバイト収入が増えると何が起きる?
特定扶養控除が使えるかどうかは、
子どもの合計所得金額が58万円以下かどうかで判定されます。
給与収入だけの学生であれば、目安は次のとおりです。
- 給与収入 123万円以下 → 扶養に入れる
- 給与収入 123万円超 → 扶養から外れる
最近は、
- 時給の上昇
- シフト増
- 複数バイトの掛け持ち
により、本人は気づかないまま123万円を超えているケースが増えています。
123万円を超えても…|特定親族特別控除
その123万円ですが、超えても「特定親族特別控除」があります。
| 扶養される親族の合計所得金額 (かっこ内は収入が給与だけの場合の収入金額) |
所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) | 61万円 | |
| 90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) | 51万円 | |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 | |
ただし気をつけたいのが、障害者控除などが適用外になること。
「特定親族特別控除」に該当する「障害者である人」は、所得が58万円を超えていますからね。
親が知らないまま「扶養から外れている」ケースが多い
実務で非常に多いのが、次のようなケースです。
- 年末調整では前年と同じ感覚で扶養に入れている
- 子どもは「ちょっと働きすぎたかも」と思っている
- 親子で収入の正確な数字を共有していない
結果として、
- 年末調整で扶養控除を適用
- 後日、子どもの確定申告や住民税資料で発覚
- 親の税金が追徴(不足税額)になる
という流れになります。
これは決して珍しい話ではありません。
成人したら「一度は必ず確認」を
成人=税金が変わる、ではありませんが、
- 大学生・専門学生になった
- アルバイト収入が増えた
- 副業・インターンを始めた
こうしたタイミングでは、
親の扶養がどうなっているかを一度確認することが重要です。
特定扶養控除は金額も大きく、
知らずに外れてしまうと、親の税負担は意外と重くなります。
まとめ
- 成人しても、すぐに扶養控除がなくなるわけではない
- 19~22歳は「特定扶養控除」という重要な期間
(令和7年分からは「特定親族特別控除」も!) - アルバイト収入123万円超で扶養から外れる
(123万円超なら「特定親族特別控除」) - 親が知らないまま外れているケースが非常に多い
成人の日をきっかけに、親子で一度「収入と扶養」を確認する
それだけで、防げる税務トラブルはかなりあります。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
愛猫が昨年12月18日に失踪(翌月5日に保護→帰宅)したことを、過去数回書きました。
その「失踪」についてですが、ハクビシンに遭遇してパニックを起こしたのではないかと。
Grokに聞いてみたところ、その可能性は十分あるとのことでした。
質問に対して合わせてくれているだけの可能性もありますが、野良犬はほぼおらず、我が家の愛猫を逃走させるような野良猫もまぁ居ません。
となると、後は、猫がどう頑張っても敵わないハクビシン。
山梨では全域に生息すると言われていまして、害獣指定もされています。
今日のラジオ
●木曜キックス
●カンニング竹山の大阪出張
●田中みな実 あったかタイム
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0