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還付申告の期限、うっかり過ぎていませんか?―「5年あるから大丈夫」は要注意です ―

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「還付申告って、いつまでに出せばいいんだっけ?」

この質問、実はかなり多いです。
そして同時に、期限を過ぎてしまう人も少なくありません。

還付申告には、明確な提出期限があります。
今回は、その期限の考え方と注意点を整理します。


還付申告の期限は「翌年1月1日から5年以内」

還付申告の提出期限は、次のルールで決まっています。

その年分の所得について、翌年1月1日から5年以内

たとえば、

令和2年分(2020年分)の還付申告の場合

  • 申告できる期間
    👉 令和3年1月1日 ~ 令和7年12月31日
  • 令和7年12月31日が最終期限

つまり、
「令和2年分=令和7年12月31日まで」
ということになります。


期限を過ぎると、どうなる?

還付申告は、期限内であれば

  • 医療費控除
  • 住宅ローン控除(2年目以降)
  • 生命保険料控除の漏れ
  • 源泉徴収され過ぎた税金

などについて、税金が戻ってくる申告です。

しかし、期限を1日でも過ぎると、

  • 原則として還付は受けられません
  • 「知らなかった」「忙しかった」は理由になりません

という、かなりシビアな扱いになります。


「5年もある」は、意外と危ない

還付申告は、

  • 罰則がない
  • 急がなくてもいい
  • 税務署から催促されない

という特徴があります。

そのため、

  • 「そのうちやろう」
  • 「時間ができたら」
  • 「来年まとめて」

と後回しにされがちです。

そして気づいたときには、
期限がギリギリ、または過ぎている
というケースが実際にあります。


特に注意したい人

次のような方は、要注意です。

  • 医療費が多かった年がある
  • 副業をしていて源泉徴収されている
  • 住宅ローン控除を使っている(会社員)
  • 年末調整で控除漏れがあった可能性がある
  • 過去の申告内容をきちんと見直していない

「もしかして還付があるかも?」と思ったら、
期限を先に確認するのが大切です。


税理士的ひとこと

還付申告は、

  • 出せばお金が戻る
  • 出さなければ何も起きない

という性質上、一番忘れられやすい申告です。

しかし、期限を過ぎれば、
本来戻ってくるはずだった税金は戻りません。

特に、「令和3年分」あたりは、
そろそろ期限が迫ってきています。


まとめ

  • 還付申告の期限は 翌年1月1日から5年以内
  • 令和2年分は 令和7年12月31日が最終期限
  • 期限を過ぎると、原則として還付不可
  • 「5年あるから大丈夫」は危険

心当たりがある方は、
期限を確認してから、早めに動くことをおすすめします。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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