還付申告の期限、うっかり過ぎていませんか?―「5年あるから大丈夫」は要注意です ―
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「還付申告って、いつまでに出せばいいんだっけ?」
この質問、実はかなり多いです。
そして同時に、期限を過ぎてしまう人も少なくありません。
還付申告には、明確な提出期限があります。
今回は、その期限の考え方と注意点を整理します。
還付申告の期限は「翌年1月1日から5年以内」
還付申告の提出期限は、次のルールで決まっています。
その年分の所得について、翌年1月1日から5年以内
たとえば、
令和2年分(2020年分)の還付申告の場合
- 申告できる期間
👉 令和3年1月1日 ~ 令和7年12月31日 - 令和7年12月31日が最終期限
つまり、
「令和2年分=令和7年12月31日まで」
ということになります。
期限を過ぎると、どうなる?
還付申告は、期限内であれば
- 医療費控除
- 住宅ローン控除(2年目以降)
- 生命保険料控除の漏れ
- 源泉徴収され過ぎた税金
などについて、税金が戻ってくる申告です。
しかし、期限を1日でも過ぎると、
- 原則として還付は受けられません
- 「知らなかった」「忙しかった」は理由になりません
という、かなりシビアな扱いになります。
「5年もある」は、意外と危ない
還付申告は、
- 罰則がない
- 急がなくてもいい
- 税務署から催促されない
という特徴があります。
そのため、
- 「そのうちやろう」
- 「時間ができたら」
- 「来年まとめて」
と後回しにされがちです。
そして気づいたときには、
期限がギリギリ、または過ぎている
というケースが実際にあります。
特に注意したい人
次のような方は、要注意です。
- 医療費が多かった年がある
- 副業をしていて源泉徴収されている
- 住宅ローン控除を使っている(会社員)
- 年末調整で控除漏れがあった可能性がある
- 過去の申告内容をきちんと見直していない
「もしかして還付があるかも?」と思ったら、
期限を先に確認するのが大切です。
税理士的ひとこと
還付申告は、
- 出せばお金が戻る
- 出さなければ何も起きない
という性質上、一番忘れられやすい申告です。
しかし、期限を過ぎれば、
本来戻ってくるはずだった税金は戻りません。
特に、「令和3年分」あたりは、
そろそろ期限が迫ってきています。
まとめ
- 還付申告の期限は 翌年1月1日から5年以内
- 令和2年分は 令和7年12月31日が最終期限
- 期限を過ぎると、原則として還付不可
- 「5年あるから大丈夫」は危険
心当たりがある方は、
期限を確認してから、早めに動くことをおすすめします。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
9日朝からまたグッと最低気温が下がる予報が。
その前に愛猫が帰ってきてくれたことに、あらためてホッとしています。
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