ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

年末調整が終わっても「安心してはいけない人」

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年末調整が終わると、
「もう税金の手続きは全部終わった」
そんな気分になりがちです。

でも実は、年末調整だけでは完結しない人が一定数います。
今回は、特に見落としやすい次の3パターンについて整理します。

  1. 副業をしている人
  2. 医療費が多くかかった人
  3. 住宅ローンを組んだ初年度の人

1. 副業をしている人

会社で年末調整を受けていても、副業がある場合は要注意です。

年末調整ではカバーされない理由

年末調整は、あくまで
「その会社から支払われた給与」
だけを前提に計算されます。

そのため、

  • 副業の給与
  • 業務委託・フリーランス収入
  • 原稿料、講演料、アフィリエイト収入 など

これらは、年末調整には反映されません

確定申告が必要になる典型例

  • 副業の所得(収入−経費)が 20万円超
  • 複数の会社から給与を受け取っている
  • 副業で源泉徴収されていない収入がある

「少額だから大丈夫」と思って放置すると、
後から指摘されるケースも少なくありません。


2. 医療費が多くかかった人

年末調整では、医療費控除は一切反映されません

こんな人は要チェック

  • 年間の医療費が 10万円超
    (または「所得の5%超」)
  • 家族分の医療費をまとめて支払っている
  • 通院費・薬代・治療用メガネなどがある

これらは、確定申告をして初めて税金が戻る可能性があります。

「年末調整で戻らなかった=対象外」ではない

よくある誤解ですが、

年末調整で何も戻らなかった
= 医療費控除が使えない

ではありません。
医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告でしか受けらませんから。


3. 住宅ローンを組んだ初年度の人

住宅ローン控除は、1年目だけ特別扱いです。

初年度は年末調整では不可

  • 住宅ローンを組んだ 最初の年
  • 住宅を取得・入居した年

この場合、必ず確定申告が必要になります。

2年目以降は、会社の年末調整で対応できますが、
初年度だけは例外です。

初年度に必要なもの(代表例)

  • 借入金の年末残高証明書
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書・請負契約書 など

「2年目から自動で控除される」と勘違いして、
初年度を申告し忘れるケースは本当に多いです。


まとめ:年末調整=ゴールとは限らない

年末調整は便利な制度ですが、
すべての人の税金を完結させる仕組みではありません。

特に、

  • 副業がある
  • 医療費が多い
  • 住宅ローン初年度

このどれかに当てはまる方は、
確定申告が必要、または有利になる可能性があります。

「知らなかった」で損をしないためにも、
一度ご自身の状況を整理してみることをおすすめします。
それでは、よいお年を。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

2025年大晦日。
生きていれば、まぁいろいろ起こりますね。
悪いことでも、自分の中で納得のいくことであればよいのですが。
東京ポッド許可局でいうところの「未解決事件」は、けっこう厳しいものがあります。

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