「確定申告が必要な人」と「申告すれば還付される人」の違いを整理しよう
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確定申告の時期になると、
「自分は申告しなきゃいけないの?」
「申告するとお金が戻ってくるって聞いたけど本当?」
と迷う方がとても多くなります。
実は、確定申告には大きく2つのパターンがあります。
- 確定申告が“必要”な人
- 確定申告を“すれば還付される”人
同じ「確定申告」でも、意味合いはまったく違います。
まずはこの違いを押さえておきましょう。
1. 確定申告が「必要」な方
次のいずれかに当てはまる方は、原則として確定申告が必要です。
給与所得がある方
多くの会社員は年末調整で税金が精算されるため、通常は確定申告は不要です。
ただし、次のような場合は申告が必要になります。
- 給与の収入金額が 2,000万円を超える
- 給与以外の所得(副業、年金など)が 20万円を超える
- 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されていない給与がある
公的年金等のみの方
公的年金の収入から所得控除を引いても課税される所得が残る場合は、申告が必要です。
(※一定条件を満たすと「申告不要制度」が使えるケースもあります)
退職所得がある方
外国企業からの退職金など、源泉徴収されていない退職金がある場合は申告が必要です。
上記以外の方でも申告が必要になるケース
次のような場合も、確定申告が必要です。
- 上場株式の損失と配当を損益通算したい
- 所得が極めて高額で、特別な計算(いわゆる高額所得者向けの調整)が必要になる
- 同族会社から給与以外の利子・賃料などを受け取っている
- 災害減免法による源泉徴収の猶予・還付を受けた
2. 確定申告を「すれば税金が還付される方」
一方で、申告義務はないけれど、申告すると税金が戻る人もいます。
これが「還付申告」です。
次のようなケースが代表例です。
給与所得者の方
年末調整では反映されていない控除がある場合、申告することで税金が戻ることがあります。
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除(ふるさと納税をワンストップで処理していない場合)
- 住宅ローン控除(初年度など)
公的年金のみの方
年金所得しかない方でも、次の控除がある場合は還付の可能性があります。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 寄附金控除 など
年の途中で退職し、その後就職していない方
年末調整を受けていないため、
源泉徴収された税金が多すぎるケースがよくあります。
退職所得がある方
- 退職所得以外の所得と合算すると赤字になる場合
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておらず、20.42%で源泉徴収されている場合
このようなケースでは、確定申告で税金が戻ることがあります。
確定申告=「払う」だけではない
確定申告というと、
税金を払うための手続き
というイメージを持たれがちですが、実際には
- 払うための申告
- 取り戻すための申告(還付申告)
の2種類があります。
「自分は関係ない」と思っている方ほど、
実は還付の対象だったというケースも少なくありません。
まとめ
- 確定申告には「義務がある人」と「やると得な人」がいる
- 給与所得者・年金受給者でも、条件次第で申告が必要 or 還付対象になる
- 迷ったら「申告が必要か」だけでなく「申告すると戻るか」もチェックするのが大切
「申告しなくていいと思っていたら、実は数万円戻った」
そんなケースも毎年あります。
少しでも気になる方は、一度立ち止まって確認してみるのがおすすめです。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
この年末、早いところ(会社など)だと26日金曜日から年末年始休みに入る様子。
わたしはといえば、9年弱の間ずっとあやふやです。
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窓口は開いております。
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