ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【年末調整していても確定申告が必要?】給与+不動産所得20万円ルールを初心者向けにわかりやすく解説

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「給与は年末調整済み。不動産は青色申告で差し引き20万円以下だから申告不要でしょ?」

──こう思っている方、意外と多いです。

しかし、結論からいうと このケースは確定申告が必要 です。
なぜ “20万円ルール” を満たしているのに申告が必要になるのか?
理由を初心者向けにわかりやすく解説します。


■ 結論:給与+不動産の人は “20万円ルール” を誤解しがちです

冒頭の「申告不要でしょ?」のケースを一言で言うと、

65万円(55万円)の青色申告特別控除を使って20万円以下になったケースは、確定申告が必要

→青色申告の特別控除を使わずに計算したらどうなるか?
がポイントになります。

では、もう少し解説していきます。


■ 「20万円以下なら申告不要」ルールの正しい意味

所得税法には、次のような規定があります。

● 年末調整済の給与所得者で

  • 給与収入:2,000万円以下
  • 年末調整がされている
  • 給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下

確定申告は不要

これがいわゆる「20万円ルール」です。


■ でもここで重要なのは…

🔽判断に使う金額は、特例(控除)を使う前の金額で判定する

というルールがある点です。
→青色65万円(55万円)控除を適用した後の金額で判定してはダメ
ということです。

この点が、今回の落とし穴。


■ 青色申告特別控除(65万・55万)は “確定申告しないと使えない”

青色申告特別控除65万円(または55万円)は、

  • 確定申告書に「65万円控除を使います」と記載
  • 帳簿にもとづく貸借対照表・損益計算書の提出
  • 期限内に申告

これらがすべて揃って初めて使えます。
確定申告しない = 65万円控除は使えない
ということですね。


■「 不要でしょ?」をわかりやすく整理すると…

● 不動産所得

  • 実際の不動産所得:70万円
  • 65万円控除後 → 5万円(20万円以下)

だから申告不要では?
というのが冒頭の「でしょ?」でした。
しかし……

● 20万円ルールに使う金額は

控除を使う前の70万円
→ 20万円を超えているため 申告が必要 となります。


■ 一方で「10万円の青色控除」だけなら申告不要になることもある

10万円の青色申告特別控除は、申告書提出を要件にしていません。

  • 10万円控除を使う前の不動産所得
  • 10万円控除を使った後の不動産所得

これらを使って20万円ルールを判断することができます。

✔ 10万円控除で20万円以下 → 申告不要
…というケースはあり得ます。


■ 初心者向けまとめ

  • 🔽 65万円(55万円)控除を使うなら必ず確定申告が必要
  • 🔽 20万円ルールの判定には、65万円(55万円)控除前の“本来の不動産所得”で判断する
  • 🔽 給与+不動産の人は誤解が非常に多い

■ 最後に:こんな人は要注意です

  • 不動産所得が赤字か微妙に黒字
  • 青色申告65万円(55万円)控除を使っている
  • 「20万円以下だから申告しない」で済まそうとしている

こういう方は、
申告漏れ扱い→無申告加算税のリスク があります。

不安があるようなら、早めに税理士へご相談くださいね。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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