ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

税金はなぜ7月に多い?納付ラッシュの理由をわかりやすく解説!

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毎年この時期、「また税金の納付書が来た…」「こんなにまとめて払うの!?」と感じている方、いませんか?

実は7月は、税金や社会保険の“納付ラッシュ”が重なる時期なんです。

この記事では、**なぜ7月に税金が集中するのか?**をわかりやすく整理してみました。経理初心者の方や事業主の方もぜひご参考ください!


■ 1. 源泉所得税の「納期の特例」分は7月10日が締切!

個人事業主や小規模法人では、「納期の特例」という制度を使って年2回まとめて源泉所得税を納付しているケースが多いと思います。
この制度では:

  • 1月〜6月分 → 7月10日までに納付
  • 7月〜12月分 → 翌年1月20日までに納付

つまり、7月は半期分の源泉税をまとめて納めるタイミングなんです。
特に賞与や外注費が多い月があると納付額もドンと増えるので、資金繰りには要注意です。


■ 2. 労働保険料の「年度更新」もこの時期に集中!

労働保険(=雇用保険+労災保険)の保険料は、年に1回まとめて精算&申告する仕組み。
この申告作業が「年度更新」と呼ばれるもので、時期は:

  • 申告期間:毎年6月上旬〜7月10日頃
  • 対象:前年度の賃金実績+今年度の概算見込み

つまり7月は、「前年分の精算+今年の前払い」=けっこうな金額になる月なんです。
電子申請も使えますが、提出期限を過ぎないよう要注意です。


■ 3. 固定資産税(第2期)の納期限が重なる自治体も

不動産や償却資産を持っている事業者の場合、固定資産税の分納スケジュールにも注意が必要です。
多くの自治体では:

年4回払い(第2期:7月末〜8月初旬が納期限)

という形をとっています。

1期目(4月)が終わったと思ったら、すぐ2期目が来る…というタイミングで、納付忘れにも注意したい月です。


■ 4. 住民税(特別徴収)は7月給与から“本格スタート”

従業員の住民税を「特別徴収」(=給与からの天引き)している場合、毎年:

  • 6月:市区町村から新年度の通知が届く
  • 7月:新しい金額での天引きがスタート!

となっています。
7月給与で住民税の控除額が変わるため、従業員から「なんで増えたの?」という問い合わせが出やすい時期…かもしれません。
給与計算ソフトの設定変更や明細のチェックもお忘れなく。


■ 5. “税務署の動き”も活発になる季節

6月末で国税庁の人事異動・異動先での引き継ぎが終わるため、税務調査やお尋ね文書の発送が7月以降に本格化するのが通例です。
「申告内容について確認させていただきたいのですが…」という書面や電話が増えるのもこの時期から。
とはいえ、調査への備えは普段から自然にしておくもの。

  • 帳簿の整理
  • 源泉税・消費税などの申告チェック
  • 書類の保存状況確認

などは、意識せずともできている状態に。


■ まとめ:7月は「税金・保険・調査」すべてが重なりやすい!

7月に起こりがちな納付・手続きイベントをざっと振り返ると:

項目 内容 納期・時期
源泉所得税(特例) 半期分まとめて納付 7月10日頃
労働保険料(年度更新) 精算+概算保険料の申告・納付 同上(7月10日)
固定資産税(第2期) 償却資産・不動産などの税金 7月末~8月上旬
住民税(特別徴収) 新年度の金額で天引き開始 7月給与分から
税務署からのお尋ね 調査・確認の連絡増える時期 7月以降に本格化

「なんでこんなに7月ばっかり!?」と思いたくなるかもしれませんが、
逆に言えば、7月を乗り越えれば少し余裕ができる月もあるということ。
納付予定を前もって一覧化しておくことで、資金繰りや実務の段取りがグッと楽になります!

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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