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「売上1,000万円以下でも要注意」令和7年分の消費税申告が必要な個人事業者とは

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「売上が1,000万円以下だから、消費税の申告はいらないですよね?」

確かに、原則として、課税売上高が毎年1,000万円以下であれば消費税の免税事業者です。
しかし、令和7年分については、売上が1,000万円以下でも、消費税の申告が必要になるケースがあります。

今回は、その代表的なケースを整理します。


売上1,000万円以下でも申告が必要になる4つのケース

次のいずれかに該当する個人事業者は、
令和7年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税および地方消費税の確定申告が必要です。

1. インボイス発行事業者として登録している場合

「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」として登録している方は、
基準期間の売上が1,000万円以下であっても課税事業者になります。

インボイス制度への対応のために登録した結果、
「売上は少ないのに消費税の申告が必要になる」
というケースです。


2. 基準期間(令和5年分)の課税売上高が1,000万円を超えている場合

個人事業者の場合、
令和7年分の課税・免税の判定は、前々年である令和5年分の売上で行います。

令和5年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、
令和7年分は課税事業者となり、消費税の申告が必要です。

「今年の」課税売上高が1,000万円以下でも、判定は2年前なのです。


3. 消費税課税事業者選択届出書を提出している場合

基準期間の売上が1,000万円以下であっても、
「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は、自ら課税事業者を選択しています。

個人事業者ではあまり無いケースだと思いますが、この場合も令和7年分の消費税申告が必要です。


4. 特定期間(令和6年1月~6月)の課税売上高が1,000万円を超える場合

基準期間では免税事業者でも、
前年の前半6か月(特定期間)で売上が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。

なお、この特定期間の判定は、

  • 課税売上高で判定する方法
  • 給与等の支払額で判定する方法

のいずれかを選ぶことができます(一定の例外あり)。

「今年の」課税売上高が1,000万円以下でも、判定はまた別…(2回目)


インボイス登録の「途中から課税事業者」も要注意

令和5年10月1日など、年の途中からインボイス発行事業者となった方は、
課税事業者となった日以降の期間だけが申告対象になります。

たとえば、
令和7年4月1日から課税事業者となった場合は、
令和7年4月1日~12月31日の課税取引について申告が必要です。


免税事業者のままだと「還付申告」はできない

注意したいのが、次のケースです。

  • 令和5年分の課税売上高が1,000万円以下
  • 令和6年12月末までに課税事業者選択届出書を提出していない
  • 上記1~4のいずれにも該当しない

この場合、令和7年分は免税事業者となり、
消費税の確定申告自体ができません。

たとえ、

  • 設備投資をして多額の消費税を支払っていても
  • 申告すれば還付になりそうでも

免税事業者である以上、還付を受けることはできない点には注意が必要です。


まとめ:インボイス後は「売上1,000万円以下=安心」ではない

インボイス制度の影響もあり、
個人事業者の消費税の判定は以前よりも複雑になっています。

  • インボイス登録の有無
  • 基準期間・特定期間の売上
  • 課税事業者選択届出書の提出状況

これらを総合的に確認しないと、
「申告が必要なのにしていなかった」
という事態になりかねません。

判断に迷う場合は、早めに専門家へ確認することをおすすめします。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

午前10時過ぎ、どわーっと雪が降ってきまして慌てました。
スポーツクラブに居たのですが、中断して帰路につくことに。
で、外に出たら小降り。
まだ出来たやないかーーい!と思える内が華ですね。
車に積もってしまうと大変ですので。

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