死亡保険金の収益計上時期はいつ?—死亡日か、通知日か?
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事業で生命保険に加入していると、万一の場合に「死亡保険金」が会社に入ることがあります。
このとき、その保険金を「いつの売上(収益)」として計上すればよいか?
——ここを誤ると、税務上のトラブルにつながることがあります。
今回は、最近の裁決(国税不服審判所・令和6年2月26日)をもとに、わかりやすく解説します。
■ そもそも「収益計上時期」とは?
会社が利益を計上するタイミングは、「お金を受け取った日」ではなく、
**「その権利が確定した日」**で判断します。
死亡保険金の場合、
- 「被保険者が亡くなった日」なのか
- 「保険会社が支払いを通知してきた日」なのか
が問題になるのです。
■ 書籍や国税の見解を比べてみると…
出典 | 原則とされている日 |
---|---|
国税内部の質疑応答事例 | 保険会社から支払通知を受けた日 |
『保険税務Q&A』(税務研究会) | 原則は死亡日、特別な場合は通知日 |
『保険税務のすべて』(新日本保険新聞社) | 通知日(意図的に遅らせた場合は除く) |
『クローズアップ保険税務』(財経詳報社) | 通知日(酒井克彦教授監修) |
→ほとんどの資料では「支払通知日」説です。
少なくとも質疑応答事例にしたがえば、問題は起こらないはずですね。
■ 実際に争われた事例
ある建設会社では、社長が亡くなった後に生命保険金(約2億3,000万円)を受け取りました。
- 社長の死亡:令和3年12月
- 保険金請求:令和4年3月
- 入金:令和4年3月または6月
- 会社は「令和4年12月期」の収益に計上
- 国税は「令和3年12月期」だとして否認
■ 審判所の判断
結果は――
👉 納税者(会社)の主張が認められました。
理由は次のとおりです。
- 社長の死亡から保険請求までの間(約5か月)は、葬儀や事務手続を考えれば不自然ではない
- 意図的に計上を遅らせた形跡はない
- よって「支払通知を受けた日」を収益計上時期とする処理でOK
ただし、「死亡日」で計上しても間違いとは言えず、どちらの処理も理論的には成り立ちます。
■ 注意点と実務への示唆
このような問題が起こる背景には、
- 税務署側の主張が強引なケース
- 税理士側の反論が不十分なケース
の両方があります。
どちらかまたは両方が、単純に間違っていると。
まぁ、人間ですからねぇ。。
■ まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
原則 | 「保険会社から支払通知を受けた日」で計上するのが一般的 |
例外 | 意図的に請求を遅らせた場合は「死亡日」扱いもあり得る |
実務のヒント | 通知書・請求書の日付、請求の経緯をしっかり記録しておく |
税務署との認識がズレたときに備え、請求のタイミングや通知書類は必ず保存しておきましょう。
✅ まとめの一言
死亡保険金の収益計上時期は「支払通知日」が原則。
ただし、意図的な遅延や特殊な事情があれば「死亡日」もあり。
書類と経緯を残しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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シナリオに関してはしっかり楽しむことにして、育成に関しては攻略サイトがっつり見ています。
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