ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

夏バテ対策に栄養ドリンク!…経費で落ちるの?

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元気のための1本、税務署はどう見る?

Q. 栄養ドリンクを会社の経費で買っても大丈夫?

A. 業務に必要な場合は経費にできる可能性があります。が、目的と対象者によって判断が分かれます。


Q. どういうケースなら経費でOK?

A. 次のような“業務上の必要性”があるケースです。

  • 現場作業員に熱中症対策として支給
  • イベント・繁忙期などで一時的に社員へ提供
  • 社内の福利厚生として、全員に公平に配布

このようなケースでは、福利厚生費として処理して問題はないでしょう。


Q. 取引先に差し入れとして渡した場合は?

A. 「接待交際費」として処理されます。

ただし、高額すぎたり、特定の相手だけに偏ると要注意です。
記録をしっかり残しておくことが大切です。


Q. 社長が自分で飲むために買った場合は?

A. プライベートな支出と見なされる可能性が高いです。

個人の健康管理・嗜好品としての支出は、事業との関連性が薄いとされ、経費として認められにくいです。
特に法人では、「役員賞与」扱いになることもあるので要注意!


Q. 税務署はどう判断するの?

A. 「業務との関連性」と「客観性」が判断基準です。

  • 誰に
  • 何の目的で
  • どのように提供したか

これらを説明できる記録やルールがあればOKになりやすいです。
ぜひ、曖昧なままになされませぬよう。。


■ まとめ

夏バテ対策の栄養ドリンク、業務用の配慮として全員に支給するなら経費OK。
でも、個人の健康目的・自己判断での購入はNGになりがちです。

「疲れてるから1本」だけでは経費にはなりません。
業務目的がある支出かどうかを常に意識しておきましょう。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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