相続税調査で実際にあった4つの事例― 国税庁公表事例から見る「否認されやすいポイント」―
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国税庁が公表した相続税調査事例(令和6事務年度)には、
**「やってはいけない相続対策」**が非常に分かりやすく書かれています。
今回は、「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」10ページから13ページに掲載された
4つの調査事例を、実務目線で整理します。
事例1:引き出した現金を自宅で保管し、申告から除外
事案の概要
被相続人の生前、預金口座から多額の現金が引き出されていました。
相続税申告では、その現金について **「寄付して残っていない」**として申告から除外。
しかし、税務署が相続人宅を調査したところ、
自宅金庫から多額の現金が発見されました。
税務署の判断
- 現金は被相続人の財産であり、相続財産に該当
- 税理士にも意図的に伝えていなかった点から 重加算税 を適用
結果
- 増差課税価格:約2億5,000万円
- 追徴税額:約1億2,000万円(重加算税あり)
👉 「現金ならバレない」という考えは完全に通用しません。
事例2:基礎控除以下に見せるため、家族名義口座へ資金移動(無申告)
事案の概要
相続開始前、被相続人の預金が
相続人やその家族名義の口座へ大量に移動されていました。
相続税の申告は行われず、
税務署からの照会に対しても **「基礎控除以下」**と虚偽回答。
決定的だったポイント
相続人宅の調査で、
- 金融機関名
- 残高
- 名義人
などが詳細に記された 被相続人自筆のノート を発見。
結果
- 増差課税価格:約7億2,000万円
- 追徴税額:約4億3,000万円(重加算税あり)
👉 名義を変えても「実質」が被相続人ならアウトです。
事例3:国外子会社への貸付金を隠すため、返済先を国内法人に指定
事案の概要
被相続人は国外子会社に多額の貸付を行っていました。
しかし、その返済を被相続人の口座ではなく、
国内の親会社口座に振り込ませることで存在を隠していました。
税務署の調査手法
- 過去の財務諸表の確認
- 手帳・メモの調査
- 海外送金データの突合
これらから貸付金の存在を把握。
結果
- 増差課税価格:約4億4,000万円
- 追徴税額:約1億8,000万円(重加算税あり)
👉 海外資産・国外法人絡みは、現在最重点調査分野です。
事例4:国外居住で連絡不能だった相続人に粘り強く接触(無申告)
事案の概要
相続人・被相続人ともに国外居住で、
相続税の申告が行われていませんでした。
連絡先も不明でしたが、
税務署は国内のわずかな手がかりを元に 電話・訪問を継続。
調査の決め手
一時帰国中の相続人と接触することに成功し、
即座に実地調査を実施。
その結果、基礎控除超の財産が判明。
結果
- 増差課税価格:約1億円
- 追徴税額:約300万円
- 納税管理人を選任し、期限後申告
👉 「海外にいれば大丈夫」は完全な誤解です。
まとめ:4事例から見える共通点
これらの事例に共通するのは、
- ✔ 現金・名義・海外を使えば見つからないという誤解
- ✔ 税理士に伝えなければ申告できないという構造
- ✔ 「意図的な隠ぺい」は高確率で重加算税になる
という点です。
相続税調査は
「財産の移動」「名義」「実質」「海外」 を
横断的にチェックする時代に移行しています。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

本日記
ずっと無エアコンだったスポーツクラブ。
これはもう上着がいるな…と思って着て行ったらブォーンと温風が。
ありがたいことです。
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