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【国税庁 調査事例から読み解く】海外資産・無申告・転売・金地金──最新4つの税務調査ポイントを解説

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国税庁が公表した「令和6事務年度の調査事例」から、実際に課税処分が行われた4つのケースを紹介します。

海外不動産の賃料収入、ネット転売、キャバクラ経営の名義借り、金地金の売却──
いずれも「申告漏れ・無申告」が問題となった典型例
であり、今後の税務対応の参考になります。


📌 事例1:海外不動産の賃貸収入を申告せず

国外送金・CRS情報から発覚(申告漏れ約2.6億円)

調査対象者は譲渡所得だけを申告していましたが、税務署が「国外送金等調書」や「CRS情報」を分析したところ、多額の海外送金と海外口座の保有が判明。

調査の結果:

  • 過去に海外赴任中にA国で購入した不動産を現在は賃貸に出していた
  • B国の金融口座では投資信託収益や利子を受領
  • これらを一切申告していなかった

⇒ 課税結果(3年分)

  • 申告漏れ: 約 2億6,100万円
  • 追徴税額: 約 1億1,600万円(加算税込み)

★ポイント
国税庁は海外口座情報(CRS)、国外送金データを広範に把握しているため、海外取引の秘匿は極めて困難。


📌 事例2:ネット転売による収入を無申告(ゲーム機・スマホ等)

書類破棄も「隠蔽行為」として重加算税(申告漏れ約7,600万円)

給与のほかに、ゲーム機・スマホを転売していたにもかかわらず、一切申告していなかったケース。

対象者は経費書類だけを保存し、売上資料はすべて破棄。
税務署は 反面調査 により売上を把握した。

⇒ 課税結果

  • 所得税(7年分):申告漏れ 約7,600万円
  • 所得税 追徴税額:約2,700万円(加算税込み、重加算税あり)
  • 消費税 追徴税額(1年分):約200万円(加算税込み、重加算税あり)

★ポイント
ネット転売・せどり・フリマアプリの取引はデータで追える時代。
売上書類を破棄すると「隠蔽」と判断され、重加算税のリスクが極めて高い。


📌 事例3:従業員名義でキャバクラを経営し無申告

実質所得者ルールで課税(申告漏れ約1.18億円)

従業員名義で複数のキャバクラ店を運営していたが、税務署が内部情報から「実質経営者」と判断。

従業員名義で営業許可・決済をしていても、次の事実から実質経営者と認定:

  • 売上管理
  • 経営方針の決定
  • 各種指示を行っていたのが調査対象者本人

⇒ 課税結果

  • 所得税(6年分):申告漏れ 約1億1,800万円
  • 同上 追徴税額:約4800万円(加算税込み、重加算税あり)
  • 消費税 追徴税額(5年分):約 9,700万円(加算税込み、重加算税あり)
  • 源泉所得税 追徴税額:約1,000万円(加算税込み)

★ポイント
名義を変えても実質の支配があれば「実質所得者」として課税される。
名義借りはリスクが非常に高い。


📌 事例4:相続した金地金の売却を申告せず

売却益を親族口座に移して秘匿(追徴約400万円)

相続した金地金を売却し、申告せずに親族口座へ送金して「足が付かない」と思っていた事例。

調査で以下が判明:

  • 売却代金が本人の口座に入金
  • その後、現金化や親族への送金で残高を減少
  • 申告不要と装う意図が明確

⇒ 課税結果(1年分)

  • 申告漏れ所得:約 1,300万円
  • 追徴税額:約 400万円(加算税込み、重加算税あり)

★ポイント
金地金の売却も金融機関の資料から把握される。
「親族口座に入れればバレない」は通用しない。


【まとめ】今回の4事例からわかる税務調査の最新トレンド

調査対象 主な問題点 税務署の把握方法
海外不動産 海外収入の未申告 CRS・国外送金データ
ネット転売 売上資料の破棄・無申告 メール・スマホ履歴・反面調査
名義借り営業 実質所得者の隠蔽 従業員ヒアリング・内部資料
金地金売却 親族口座への送金で秘匿 金融機関データ

国税庁はデータ分析・AI・反面調査を駆使し、無申告・隠蔽に極めて厳しい姿勢をとっています。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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