【パート・アルバイトにも賞与を出したい】そのとき気をつけるべき税務と社会保険の話
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こんにちは、税理士の田中です。
最近は「パートさんにもボーナスを出したい」「頑張ってくれたアルバイトにも報いたい」という中小企業や個人事業主の方が増えています。
でも、ここで気になるのが「賞与を出すと税金や社会保険はどうなるの?」という話。
今回は、パート・アルバイトへのボーナス支給に関する税務と社会保険の取り扱いについて、かんたんに解説します。
■ ボーナス=給与扱い、税金は当然かかります
まず大前提として、パートやアルバイトに支払うボーナスも給与所得になります。
そのため、以下の対応が必要です。
- 所得税:源泉徴収が必要
- 住民税:翌年度の住民税に反映
- 年末調整:支払った賞与も含めて行う
つまり、社員と同じように、税務処理が発生するということですね。
■ 社会保険はどうなる?
ここが重要なポイントです。
✅ 健康保険・厚生年金に加入している場合
→ ボーナスにも保険料がかかります。
支給額に応じて「賞与支払届」を提出し、健康保険・厚生年金の保険料が天引きされます。
✅ 加入していない場合(短時間労働など)
→ 保険料の対象外。ただし「本当に加入対象外か」はよく確認を。
【注意】
パートでも「週20時間以上」「月額賃金8.8万円以上」など一定条件を満たすと、社会保険の加入義務が発生します。
ボーナスを機に、加入要件を満たしてしまうことも。
■ 雇用保険はどうなる?
雇用保険に加入している場合、ボーナスにも雇用保険料がかかります。
これも給料と同様に、労使折半で保険料を計算します。
■ 経費としては?
会社側(事業者側)にとっては、賞与も給与と同じく“経費(損金)”になります。
ただし、タイミングに注意:
- 支給日ベースで損金計上
- 決算期末の「未払いボーナス」は条件を満たさないと損金にできない
■ まとめ:制度の整理と事前準備を!
項目 | 内容 |
---|---|
所得税・住民税 | 源泉徴収・年末調整が必要 |
健康保険・厚生年金 | 加入者には保険料がかかる(賞与支払届も) |
雇用保険 | 加入者には保険料がかかる |
経費処理 | 支給日ベースで損金にできる |
✅ ワンポイントアドバイス
- 「毎月少しずつ支給」より「賞与形式」の方が、保険料が少なく済むことも
- 社保加入の基準見直し(短時間労働者への適用拡大)にも注意
- 不明点は、社会保険労務士と連携して進めると安心です
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
金曜日に税理士会のボーリング大会がありまして、その筋肉痛が出てきました。
オシリから太ももについては翌日で、肘と手首の間については今日(2日遅れ)。
筋肉痛はキライじゃないです。
使えてない箇所の運動になったわけですから。
今日のラジオ
●オードリーのオールナイトニッポン