ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

エアコン代は経費になる?猛暑と“冷房”の税務判断

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2025年の夏も猛暑になりそうな予感。
事務所や自宅兼オフィスで、エアコンをフル稼働している方も多いのでは?

そこで気になるのが…

「この電気代、経費で落ちるの?」

今回は、**エアコンや冷房に関する“夏ならではの税務判断”**について、わかりやすく解説します。


事務所のエアコン代は、基本的に“経費OK”

法人や個人事業主が、業務用の事務所・店舗で使うエアコン代や電気代は、当然ながら経費として計上できます。

  • オフィスの冷房電気代
  • 作業場のエアコン設置・修理代
  • 店舗の冷風機・業務用扇風機など

→ すべて“事業に必要な支出”なので、問題なく経費計上が可能です。


自宅兼オフィスの場合は“家事按分”が必要

問題になりやすいのが、在宅ワークや、自宅で開業しているケース。

自宅全体で使っているエアコンや電気代は、事業用と私用が混在するため、**家事按分(業務用割合の計算)**が必要です。

例:

  • 1日のうち事業に使うのが8時間/24時間 → 1/3を経費
  • 部屋の面積、利用時間、作業実態から割合を出す
  • 按分の根拠をメモしておくと◎

エアコンの購入・設置費用は“資産”になることも

エアコン本体の購入費用が10万円を超える場合は、原則として「固定資産」として計上
減価償却で数年かけて経費化します。

  • 10万円以下 → 消耗品費でOK(青色申告なら30万円未満も対象)
  • 工事費込みで高額になると注意が必要

暑さ対策グッズも“業務用なら経費OK”

冷却グッズ・扇風機・空調服なども、業務で必要なら経費になります。

ただし、こんな場合は注意:

  • 家族全員分をまとめて購入 → 按分 or 私的支出と見なされる
  • 明らかに私的な用途(リビング設置用など) → 経費NG

税務署にツッコまれないコツ

  • 家事按分の根拠をざっくりでもメモしておく
  • 高額なものはレシートだけでなく「使っている場所・目的」も記録
  • 業務と私用の区別がつかない場合は、少なめに按分するのが無難

■ まとめ

夏の冷房・エアコン代は、事業に必要な範囲ならきちんと経費にできます。
とはいえ、私的支出との線引きがあいまいだと“否認リスク”も。
冷静な按分処理を心がけましょう!

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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ドラマ「ホットスポット」を見ています。
第4話のカスハラに関しては…
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