ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

AIが「電車は非課税」と言った日 ― 税理士が全力でツッコむ消費税の歴史

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AI「電車の運賃、非課税ですよ」

ある日、AIにレジャー費と税金の話を作ってもらっていたときのこと。
AIが突然、自信満々にこう言いました。

「例えば新幹線の運賃は、消費税が非課税なんです」

税理士である私は、思わずキーボードを叩きながらツッコミ。

「はい!? 初耳なんですけど!?」


調べてみたら…

私はその夜、念のため過去の消費税法をひっくり返して確認。

結論から言うと——
電車やバスの旅客運賃は、消費税導入当初(1989年4月)から課税対象

じゃあ「非課税」というのは、消費税が存在しなかった時代の話でもしているの?
(消費税が無かった時代に「消費税の非課税」と言っちゃうのも変ですが…)


なぜAIは誤解するのか

という冗談はさておき。
どうやらAIは、「消費税法が実際に施行される前の消費税法」を元にしていたようです。

Ver0.9ともいえる消費税法は、JRが民営化される前の、国鉄を想定していた消費税法です。

行政手数料に関しては、現行の消費税法で非課税とされています。
かつて国が運営していた国鉄は「行政が提供するサービス」に含まれていたんですね。

また、国鉄時代(〜1987年)や消費税導入前は当然に「消費税がゼロ」でした。
このあたりも、「昔は非課税だった」とAIが混同する原因かもしれません。

いや、もちろん、いち税理士ごときのわたしには分かりません。
いずれにしても、ちょっと許せない間違いではあります。


現在の課税範囲

  • 課税対象:国内の旅客運送
    (JR、私鉄、地下鉄、バス、飛行機、フェリー、タクシーなど。学校行事の貸切バスも含む)
  • 免税:国際線旅客運賃(発着地のいずれかが日本)
  • 対象外:発着地いずれも海外である旅客運送

教訓:AIは間違える

今回の件でわかったこと。
AIは間違えることがある。(堂々と)
でも、その間違いがきっかけで、税金の歴史を面白く学べることもある。

でもそれ、基礎的な知識がないとわからないんですけどね…
(「面白く学べるでしょ!」と出力したのはAIです)

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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