通勤手当の非課税限度額が変わるかも?年末調整への影響に注意
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人事院勧告で通勤手当の額が引き上げへ
2025年(令和7年)8月7日に出された人事院勧告で、公務員の自動車通勤に対する通勤手当の額を引き上げることが示されました。
実は、サラリーマンや公務員がもらう「通勤手当の非課税限度額」は、この人事院勧告をベースに決められています。
そのため、今回の勧告を受けて、通勤手当の非課税限度額が引き上げられる可能性があります。
【前回記事】自動車通勤の通勤手当、非課税限度額が引き上げへ【人事院勧告2025】
前回の改正はどうだった?
過去にも同じような改正が行われています。
平成26年(2014年)に人事院勧告を受けて通勤手当の限度額が引き上げられた際は、以下のような流れでした。
- 10月17日:所得税法施行令の改正政令が公布
- 10月20日:改正が施行され、同年4月1日以降の通勤手当にさかのぼって適用
- すでに支払われていた通勤手当については、改正前の基準で源泉徴収済み
- 差額(払いすぎていた税金)は、その年の年末調整で精算
今回も年末調整で対応の可能性
今回の国税庁の発表でも、同じように年末調整で対応する可能性があるとされています。
もし通勤手当の非課税枠が広がった場合、すでに引かれていた所得税が「払いすぎ」となり、年末調整で戻ってくる可能性がある、ということです。
会社が気をつけるポイント
- 年末調整の前に、必ず国税庁の最新情報をチェックすること
- 社員に支払った通勤手当の額を正しく把握しておくこと
- 改正があった場合は、年末調整で正しく精算する準備をしておくこと
まとめ
通勤手当の非課税限度額は、意外にも人事院勧告の影響を受けています。
今回の改正が実際に行われれば、サラリーマンにとっては税負担が軽くなる可能性があります。
年末調整での対応が必要になることもあるので、会社の担当者はもちろん、給与をもらう側もニュースをチェックしておくと安心です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
酷暑が戻ってきました。
盆地特有の蒸し暑さではなかったものの、37度超というのはなかなか…
コロナも百日咳も相変わらずはやっているようで。
体力低下に気をつけたいところでございます。
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