相続対策ばかりに目がいくと老後の生活がつまらないものになるかも。。相続対策は無理のない贈与で!
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相続対策には、生前贈与!
かなり強力な手段であることは間違いないです。
しかしながら、子にお金を渡し過ぎて自分の生活が苦しくなったり、旅行などの遊びにつかえなくなっては、引退後の生活がおもしろくありません。。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県の税理士、タナカでございます。前回まで、「対策」部分を出し過ぎた気がします。
そのあたり反省して、今回のブログです。[/speech_bubble]
引退後の収支を考えてみる
定年退職でサラリーマンを辞める、事業を子にまかせるなど、引退後のお金の収支を考えてみましょう。
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老後必要なお金、世間一般の平均額は無意味
今の時代、定年退職の年齢すら会社によって違います。
すでにそこから違うわけでして、「老後はウン千万円必要」とか、まったく無意味な情報ではないでしょうか。
生活水準だって、その家庭やその人によって、だいぶ違いがあるはずです。
大事なのは、自分の老後にいくら必要かです。
ザックリでも見積もってみましょう。
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定年退職などの後の収支を計算してみる
多くの人の引退後の収入は公的年金が主。
あとは、保険に入っていたら、保険会社から数年間は年金が入るといったところでしょうか。
もちろん、サラリーマンはやめても、不労所得と言われるような収入(土地代、駐車場代など)がある人もいます。
(社長はやめたけど、会社から地代が入るとか。)
支出には、旅行や趣味につかうお金など、生活費以外も入れてください。
こんな感じで、まずは一か月あたりの収入と支出を書き出してみましょう。
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支出が収入を上まわれば(マイナスであれば)、相続対策の贈与にちょっと待ったです。
贈与するかどうかは、収支に出てこない財産を考えてからですね。
月当たりが分かれば年間収支もザックリ出ます。
さらに平均余命まで何年あるかで、先々の(だいたいの)見とおしがつけられそうです。
(かけ算する年数は、「自分の平均余命」と「配偶者の平均余命」の長いほうを選んでください。)
とは言っても、どこでどんな出費があるか分かりませんが。。
でも、子や孫に贈与するならいくまでか、どんな資産を贈与するか、大まかな目安にはなるでしょう。
財産目録をつくってみる
順番としては財産目録がいちばん最初でしょうか。
(;^ω^)
確定申告で「財産債務調書」を提出したことがある方なら、すでに出来あがっています。
そうでない方は、土地・建物・預金など、書き出してみましょう。
自宅などの建物は、固定資産税の課税明細書で価値がわかります。
固定資産税評価額の数字が相続税法上の価値です。
土地については、「全国地価マップ」で相続税評価額を調べることができます。
できそうなら、次の算式で計算してみましょう。
- 路線価のある道路に接した土地であれば、「路線価 × 土地の面積」
- 路線価がない道路に接した土地は、「その土地の固定資産税評価額 × 倍率」
路線価をつかう土地については、使いにくい形状の土地は、「路線価 × 土地の面積」の数字よりも評価が落ちます。
また、2方向以上の道路に接する土地は評価が上がります。
ここではザックリとした把握が目的なので、上の算式で大丈夫でしょう。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]土地の相続税評価額を高めに試算するか、低めに試算するか。贈与計画を考える上では難しいところではあります。
なるべく正確に出したいのであれば、税理士を使いましょう。[/speech_bubble]
「定年後の収支」と「財産(土地・建物など)」をザックリ把握してから贈与(相続対策)を
財産目録で、だいたいの相続税額が算出できます。
さらに、「不動産がおおいから生命保険をつかって納税資金を準備する」など、贈与以外の対策を立てることもできます。
「相続税の税率表」・「贈与税の税率表」から贈与を考える
相続税の税率表をの一部を見てみると、こんな算式が書かれています。
- 相続税の課税価格が1億円以下
相続税の課税価格×30%-700万円 - 相続税の課税価格が1億円超 2億円以下
相続税の課税価格×40%-1700万円
所得税もそうなのですが、相続税と贈与税の税率は、超過累進税率とよばれる税率になっています。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]相続人全員の相続税の合計を「相続税の総額」と言います。相続税の総額を求めるには、一定の(計算の)順序をふみます。
- 相続税の課税価格の合計額-基礎控除額
- 相続人の一人一人が、1の額を相続税法上の法定相続分(相続放棄が一切ない場合の相続分です。)でもらったと仮定
- 相続人ごとの 2 の仮定の額を税率表にあてはめて計算
- 「3」の合計が相続税の総額です。
まぁ、ちょっとややこしいです。[/speech_bubble]
たとえば「相続税の課税価格」が1億2千万円だと、1億円を超える「2千万円」部分だけ40%の税率が適用となるんですね。
(ここでは省いていますが、1億円以下の部分についても同様で、低い金額の部分には低い税率がかけ算されます。)
ここからが本丸(?)ですが、引き続き1億2千万円の例で考えると、40%の税率がかかる2千万円部分をなんとかしましょうと考えます。
(推定相続人ごとに考えますので、1億2千万円の推定相続人が二人いれば「4千万円をなんとかしたい」となります。)
もちろん、贈与で減らすのは、何年間かに分けてです。
贈与の額が110万円以下は贈与税がかかりません。
超えても、110万円を超えた部分が600万円(=710万円-110万円)までであれば、30%以下の税率です。
贈与をした年の1月1日において20歳以上の子・孫に対する贈与なら、税率はもうちょっと低いです。
(平成27年から、20歳以上の子や孫への贈与は、税率が下がりました。)
贈与税の基礎控除額(110万円)以外に非課税となる贈与の検討
いずれも、現金がなければ利用できない制度ですが。。
- 孫などに教育資金を贈与した場合の贈与税の非課税
- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税
「結婚・子育て」については、金融機関との契約が終わる前に贈与者が亡くなってしまうと、残額について相続税がかかります。
しかし、その残額については「相続税の2割加算」がありませんので、推定相続人でない孫にも贈与しやすいです。
「教育資金」と「住宅取得等資金」については、相続前3年以内の贈与となっても、相続税の対象にはなりません。
「教育資金」は、金融機関との契約終了前に贈与者が亡くなっても、相続税はかかりません。
契約終了時にお金が余っていれば、その終了した日の属する年分の贈与税の対象です。
子どもが一人っ子でなければ、子ども全員に公平に贈与しなければいけなくなるかもしれません。
先々にらんでからにしましょう。[/speech_bubble]
執筆後記
午後から甲府の税理士会館へ。
4・5月分の会費を支払ってきました。
またひとつ(ふたつ?)お願いをされ…
つぶれますってば。。
わたしの自宅(事務所)の敷地が路線価評価だと知り、少々おどろいています。
倍率評価だと思いこんでいたので。。
車のすれ違いがギリギリの細い道ですし。イナカでも分からないものですね。
(;^ω^)
昨日の一日一新
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