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全経法人税法|「益金の額」を分解して考える。

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第7回は「益金の額」です。
ちょーっと長めですが、「無償でも益金」をマスターすれば3歩前進です。

【前回】全経法人税法|3分でわかる債務確定主義

益金の額

法人税法によりますと、益金の額とは次のものです。
(ただし「別段の定めは除」きます。)

  1. 資産の販売
  2. 有償による資産の譲渡
  3. 有償による役務の提供
  4. 無償による資産の譲渡
  5. 無償による役務の提供
  6. 無償による資産の譲り受け
  7. 1から6以外の取引で、資本等取引以外の取引

1は、「棚卸資産の販売」のイメージです。
2は、「固定資産の処分(売却)」です。
3は、「サービス業」をイメージしていただければ大丈夫です。

「4」以降は後ほど紹介します。

別段の定めを除く

上の7つのいずれかに当てはまる取引は、法人税法における『益金』です。
でも1つだけ注意点がありまして、それが「ただし別段の定めを除く」という断り書きです。

たとえば「受取配当金」です。
他社からの収入である「受取配当金」ですが、法人税法では受け取った配当金の「全部」または「一部」について、益金に参入しません。
算入しない金額について、別表四で減算調整を行っていきます。

(減算)受取配当等の益金不算入 xxx(円)

【第3回】全経法人税法|受取配当等の益金不算入

 

無償による●●

「無償による資産の譲渡」で考えてみましょう。
イメージとしては、こんな感じになります。

もはやプレゼントですが。。
なぜこんな取引が「益金」となるのか、仕訳で考えてみますと、

現金 800 資産 400
譲渡益 400
寄付金 800 現金 800

という具合になります。
いったん「お金」はもらうけれども、その「お金」を支払った人にすぐあげちゃう
という風に法人税法の世界では考えるのです。

そしてこのように考えた結果、益金となる『譲渡益』が顔を出します。

 

無償による資産の譲り受け

先ほどの「無償による資産の譲渡」とは反対側です。
「譲り受け」ですので、もらう側ですね。

では、土地をもらった場合で考えてみましょう。
仕訳は非常にシンプルです。

土地1,000 土地受贈益 1,000

「無償による資産の譲り受け」が益金となる理由、お分かりいただけるかと思います。

 

資本等取引以外の取引

さいごに「資本等取引以外の取引」です。

「以外」ってなんでしょうか。
税法は「●●以外」「●●を除く」という、否定的な表現がよく出てきます。
モレをなくせる、便利な表現だからです。
まずは否定形でない(つまり肯定的な)言葉の意味から考えてみましょう。

資本等取引とは

資本等取引とは、たとえば、資本金を増やす取引です。

  • 新株を発行
  • 資本剰余金を資本金に

といったものですね。
反対の「減資」も資本等取引。
株主に配当金を出すのも資本等取引です。

資本等取引「以外」とは

資本等取引とは、
貸借対照表の【純資産の部】を直接増減させる取引である
ということが分かりました。
一方で、損益計算書の当期純利益(損失)をとおして【純資産の部】(利益剰余金)が増減するのは「間接的」といえますす。

そして最後の仕上げです。
「1」から「6」に該当しなくても、
「資本等取引以外の取引」は益金
に算入、です。

【次回】全経法人税法|事業年度とは。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●税理士試験・税法合格科目:法人税法、消費税法、相続税法、国税徴収法
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●他にもFM-FUJIラジオ出演、ブログなどを通じ、身近な税を分かりやすく届けている

 

本日記

Switch版の「ドラゴンクエストXI」。
ちょっとネタバレしますが、1回目のエンディングが一応のクリアかと思っていました。
いましたが。。クリアじゃないですね全然…。
展開にワクワクが止まらず、ゲームの止めどころも見つからず。
困ったものであります。

昨日の1日ひとつ

 

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