ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

相続税・小規模宅地等の特例と,スポーツクラブ24H営業がにている。

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相続税の「小規模宅地等の特例」と、スポーツクラブの24時間営業。
当事者じゃなくても影響を受けるところが似ているなーと思いました。

相続税・小規模宅地等の特例

相続税に「小規模宅地等の特例」という法律があります。
「居住用の宅地」や「事業用の宅地」の相続税評価額を減らすことができる(つまり相続税が減る)、たいへんありがたい制度です。

お父さんが亡くなって、お父さん名義の家(+土地)に引き続き住みたい家族。
その「家(+土地)」にまともに相続税をかけるのはどうなんだい?
というのが、この特例制度の考えかた。

家を相続する人(新しい名義人)にかかる相続税が安くなるのはもちろん、家を相続しない他の相続人(家族)にかかる相続税も安くなります。
いやー、ありがたいですね。

ただし、相続でもめてしまうと使えないかもしれない制度です。
もめて得することはわずかでも、人間関係というのは単純ではないようです。

スポーツクラブの24時間営業

ワタシがお世話になっているスポーツクラブ。
コロナによりストップしていた24時間営業が、約半年ぶりに再開しました。
もともとは24時間営業していなかったスポーツクラブですし、
ライバル店に対抗して開始。
引き続き日中だけの利用(デイ会員)であるワタシには関係ないのですが。

しかしこのほど思い出しました。
24時間営業がはじまったおかげで、ワタシが利用する時間がすいているのです。
利用者の分散化がはかられるワケですね。

月額は変わらないのに時間あたりの利用者が減り、筋トレマシンなどが使いやすくなる。
経営する側(スポーツクラブ側)は大変でしょうが、イチ利用者としてはありがたいことでございます。

よい影響

世の中がコロナに支配され、あちこちでガマンを強いられる状況になってしまいました。
スポーツクラブでいえば、人数制限をかけるまでもなく人が減り、24時間営業じゃなくても快適ではあったのですが。
皮肉なものです。ちょっと人が戻ってきたところで24時間営業がリスタートし、あらためて快適方面に。

コロナで快適になったスポーツクラブはイレギュラーとして、ワタシが言いたいのは平常時のありがたさ。
24時間でまわってくれればスポーツクラブが快適になり、相続がスムーズにいけば「小規模宅地等の特例」がつかえます。
対象の土地があれば。

動けないことに関しては、どうしようもできなかったりします。
少なくとも自分の中では、平常に戻ることを見すえた平常心でありたいものであります。
なんつって!

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

本日記

台風の影響でずーっと降っていた雨が、72時間くらいたって止みました。
47都道府県イチ年間降水量がすくない山梨県で、なかなか無いことです。

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